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預貯金のみの財産分与
離婚時の財産分与で、 不動産や借金などはなく、預貯金のみの場合、 公正証書などにはとくに記載しないで、 普通に分割してそれぞれの口座に入金しちゃっていいのでしょうか?? 公正証書などに記載する場合はどのように記載したらいいのですか?? 夫婦分割の割合も夫婦で話し合って適当に決めちゃっていいのでしょうか??
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- ko_c
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回答No.3
>夫婦分割の割合も夫婦で話し合って適当に決めちゃっていいのでしょうか?? 双方が納得していれば、どんな割合でもかまいません。が、場合によっては、税務署から贈与とみなされることがあります。 家裁で家事調停を申し立てて、調停員にアドバイスを貰い、裁判官に調書を作成して貰う方が、記載内容を自分たちで考える必要もなく、公正証書よりも費用的にも安くあがりますし、税務署からも贈与とみなさなることもまずありません。
- Pomona_gc
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回答No.2
No.1さんの補足になりますが、 おふたりが揉めないようであれば、離婚協議書↓で充分です。 (該当するところだけを記載して下さい) それがあれば、預貯金の移動はあるけれど 贈与税対象では無いことが 簡単に証明できるでしょうから。
- sdfsdfsdfs
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回答No.1
お互いがそれで後々になってももめないということであればそれでいいのですが、 なんだかんだと後々になると『そんなはずじゃなかった』『話が違う』などと揉める可能性が高いから、わざわざ公正証書に色々記載するのです。 公正証書自体作らない場合もあり、それでも揉めない人は揉めないし、ちゃんと作っていても揉める人は揉めます。 出来るだけ揉め事を回避するためには形に残しておいたほうがいいのでしょう。