※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「混同消滅」の件で質問です。)
相続人の債権相続における利息金の請求可能性について
このQ&Aのポイント
相続発生まで返済が履行されていたが、その後は返済がなされていない債権(借金)を相続した本人を除く2人について、利息金の3分の2を債権相続人に請求することは可能かについて教えてください。
債権(借金)を相続した兄妹が代償金を支払う予定であり、利息金の3分の2を相殺して支払うことを考えていますが、金利分については「混同消滅」であるとすれば、相殺は不当となるでしょうか。
相続人3人が法定相続分の権利を有している場合、相続発生から分割確定までの期間に発生した利息金について、債権を相続した本人を除く2人には利息金の3分の2を債権相続人へ請求する権利があるのでしょうか。
「混同消滅」の件で質問です。
3人の相続人の中に、1人だけ被相続人から借金をしていました。相続発生直前までは返済は履行されていましたが、以後は返済が履行されていません。
遺産分割確定まで5年間掛かりました。そして相続の結果、その「債権」は債務者である本人が相続する事とになりました。
当該貸借には「金銭消費貸借契約書」があり、利息が付く事となっています。
相続発生から分割確定までの期間に発生した利息分に付いて、相続人3人は法定相続分の権利を有していると考えた場合、利息金について、債権(借金)を相続した本人を除く他の2人には利息金の3分2を債権相続人へ請求する事は出来るのか。?教えて下さい。
実は「債権(借金)」を相続した兄妹に代償金を支払う予定ですが、利息金3分の2を相殺して支払う事を考えています。金利分も「混同消滅」であるとすれば、相殺は不当との結論となる為質問しました。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。先ずは相手との交渉から始まるとの事ですね。 因みに、これまでは「遺産から生じた果実は、その果実を生じさせた遺産に付随し、遺産を相続した者に帰す。」と解釈されていましたが、何年か前に最高裁判例で、「相続発生後に遺産から生じた果実は相続財産ではなく、相続人は等分の権利を有する」との判断が示された事がありました。私はこの判例を是とし、今回審判書により「利息金は果実金である」との解釈から代償金との相殺は出来るのでは?と思いましたが、解釈に争いがあるのであれば、やはり「先ずは交渉で、決裂の場合は裁判で」との回答は、もっともであると同感いたしました。重ねて「ありがとうございました。」