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住宅借入金等特別控除について(転勤した場合)

この3月に住宅を購入しウキウキしておりました。が、4月に転勤命令。こういう場合、やっぱり特別控除はもう受けられないのですか??いちおう家族で転勤したいのですが、住民票等はどうしょうか?(子供もいるので検診等もあるので出来る限り転勤先に移したい。でも、主人はいいのかな??)とかいろいろ考え中です。転勤から帰ってきたら特別控除は受けられるのか?おうちを他人に貸した場合はどうなるのか??(3~5年で戻る予定)知識がなく困っています。同じような経験された方、知ってみえる方、いい方法を教えてください。

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  • HAL007
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回答No.2

税制は良く変わりますので過去の話がどれだけの意味があるか疑問です。 確かな方法は税務署の税務相談へ電話か直接出向いて納得するまで聞かれる ことをお薦めします。 因みに、過去の例を幾つか書きますので参考になれば幸いです。 私の知人も購入した年の年末に住民票が他にあった為、住み初めてからも 請求出来ませんでした。(これは、初年度に確定申告をすると後から年末 調整として提出すれば良い用紙の綴りを送ってきます。翌年以降はこの綴り から該当年次分を切り離しローン残高などを記入して会社へ提出すると年末 調整と一緒に戻ってくる仕組みになっています) 最初の年は住んで居たが転勤して戻って来た時の取り扱いですは、税務署に 聞いて確かめた訳ではありませんが、3年以内であれば還付が受けられると 聞いたことがあります。このケースは、もしかすると海外転勤の場合に限ら れるかも知れません。その関係の仕事をしていた時に聞いた話なものでかなり 不確実な話しです。 今は期間も長いし金額も大きくなるので還付受けられるといいですね! 頑張って下さい。

mukarin
質問者

お礼

お話いろいろありがとうございます。今は引越し準備に忙しいので、また落ち着いたら税務相談とか利用していろいろ考えてみます。

その他の回答 (3)

  • groove
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回答No.4

住宅借入金等特別控除は「継続して居住」する場合に 受けられる制度ですので、原則その取得した家に住んで いないと適用は受けられません。ですから転勤から再 び戻ってきてその家に住んでも「継続して」いないので 同様に適用は受けられません。 ただ単身赴任等の場合は、配偶者や子供などが引き続き 住んでいる場合は適用されます。 また取得した家を他人に貸した場合は、上記の理由で 「継続して居住」していないので、適用は受けられま せん。 mukarinさんの場合は、事情が許せば、mukarinさんと お子さんが今のご自宅に住民票を移さずにそのまま住ま われますと、今年から15年間控除が受けられます。

mukarin
質問者

お礼

ありがとうございます。今のところは住民票を移さずにしてみようかな。。と思っています。でも、子供のことやらでいろいろ問題が出てきたらあきらめようかなという状態で引越しする予定です。

noname#117015
noname#117015
回答No.3

あ、そうか。税制ってちょこちょこ変わってるし、過去の事例だけでは不安ですね。 では、税理士さんの回答が下記にありますので、ご覧ください。 やっぱり、残念ながら・・・(T_T)・・・みたいです。 「住み続ける」ことが条件ですから。

参考URL:
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~miyagi/syotokuzeikaitou-3.html#48
mukarin
質問者

お礼

税理士さんの回答、見ました。やっぱり残念みたいです。でも、転勤先から戻った時に家がある、と前向きに考えてがんばります。ありがとうございました。

noname#117015
noname#117015
回答No.1

家族の誰かが残って住んでいれば、控除は普通に受けられます。 家族全員で転居してしまったら、控除は受けられません。 そして、家族全員で転居した後、すぐに戻って来たとしても、もう2度と控除は受けられません。特別控除を受けられるはずの期間がどれだけ残っていようと、もうダメなのであります・・・。 我が家も、住宅購入3年目に転勤の辞令が出たおかげで、特別控除の恩恵にはほとんどあずかることができませんでした。ナミダ!

mukarin
質問者

お礼

やっぱり無理みたいかな。せっかくの恩恵にあずかることができないなんて。。 転勤族はつらいですね。そういった方はやっぱりみえるんですね。転勤経験者の貴重なご意見ありがとうございます。

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