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一人っ子が亡くなった場合の相続について

両親はすでに亡くなっており、子供が一人いたのですがこれも亡くなってしまいました(独身でした)。この場合、相続人は誰になるのでしょうか? なお、祖父母もすでに他界しており両親の兄弟は生存しています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

相続人は、配偶者・子・子の代襲者、直系尊属、兄弟姉妹です(民法887~890条)が・・・ 配偶者→独身なので× 子・子の代襲者→独身ということはおそらく子もいないので× 直系尊属→親もその親も故人なので× 兄弟姉妹→一人っ子なので× ということで、誰も相続人がいないこととなってしまいます。 ただ、例えば、その子供が(両親の兄弟)おじさんと一緒に暮らしていたとか、そういった事情がある場合には、そのおじさんに財産を移すことができるケースもあります。(民法958条の3) そういった事情もない場合には、その子供の財産は国のものとなります(民法959条)。

koneko-3
質問者

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良くわかりました、ありがとうございました。

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