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両親、祖父母のいない独身者が死亡した場合、母親の姉妹に相続権はあります
両親、祖父母のいない独身者が死亡した場合、母親の姉妹に相続権はありますか? 両親は幼い頃に離婚しており、一人親である母と母の両親、母の姉妹と共に生活してきました。 配偶者、兄弟がいなくて(一人っ子)、親も祖父母も他界している場合、自分の財産はどうなるのでしょうか? 世話になった母の姉妹へ残すことは可能ですか。
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- manno1966
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> 自分の財産はどうなるのでしょうか? 相続権は、まずは配偶者が一位。 次に子供。 質問者はこの両方がいないと推察しますので、その次は両親となります。 「両親は幼い頃に離婚しており」と、離婚していても両親のどちらかが生存していれば、その人に法的相続権が有ります。 両親どちらも死亡していれば、質問者の兄弟となります。 離婚した一方の親が再婚して、質問者の兄弟が新しくできている可能性もありますし。 > 世話になった母の姉妹へ残すことは可能ですか。 遺言書を作っておくのが確実と思います。 妻子が居ないなら、遺留分を争われることもありませんので。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
子どももいないという条件なのでしょうか? 両親が離婚していても、親権が一方の親となっても、別に暮らしていても、血縁関係は切れませんので、父親にも相続権が発生しますね。 結婚していても、子どもがいなければ親が配偶者と共に相続人となります。 子どもや孫などがいない場合には、両親や祖父母のように相続権が移ります。両親には、実の両親(婚姻関係は関係なし)のほかに、養子縁組の養親なども相続権が発生する可能性があります。両親と同様に、祖父母はそれぞれの親の親ということで最低でも4名の可能性があります。 これらすべてがいない場合には、叔父叔母・伯父伯母が相続権を得る可能性があります。 存命中であれば、あくまでも推定相続人にしか過ぎないでしょう。いつ何時誰が死ぬなんて計画は普通立てられませんし、必ず年齢順に亡くなるなんてことはありませんしね。 これらの問題を回避するためには、遺言書をしっかりと作成することです。遺贈を受ける人が他の利害関係者とトラブルとならないように、遺言書は法的に有効な状態で残すべきでしょうね。 遺言があって、しっかりと遺言どおりの手続きを行えば、赤の他人でも遺産を受け取ることは出来ます。 遺言書は作成日が新しい者が発見されれば、古いものは無効となるでしょう。定期的に見直すことも大切なことなのです。
お礼
ありがとうございます。 遺言書ですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
えっと、父親はどうなっているんでしょう? 両親が幼いころに離婚していたとしても、親であることには変わりがないのだから、生きていれば相続人になりますよ。 母親の姉妹にと思うのなら、遺言を書きましょう。ちゃんとした形式が必要ですから注意してくださいね。
お礼
ありがとうございます。 父親のはどこに住んでいるのかも不明です。 父の実家の住所や家族構成は判っていません。 そういう場合は、身内である母の姉妹が探さないといけないのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
普通は血縁関連の近いところから探していきます。 この人に と思うなら「遺言書」作っておきましょう。
お礼
ありがとうございます。 探すとは、誰が探すんでしょうか? とりあえずは、遺言書ですね。
お礼
ありがとうございます。 父が再婚していた場合の兄弟のことまでは知りませんでした。 そもそも、調停離婚で養育費も金額、期間もキッチリ決まっていたにも関わらず、ほとんど支払われなかったので、父親、ましてやいるかもしれない兄弟には遺したく無いですね。 遺言書について聞いてみたいと思います。