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この場合僕は傷害罪でしょうか

家の近所で野良猫をかわいがっていました。 するとおっさんが一人来て、猫の横腹を思い切り蹴飛ばしました。 僕はそれに怒っておっさんの背中を後ろから蹴って、 足をかけて転ばせました。 僕は傷害罪でしょうか。 僕はその猫にエサをやっていますが、野良なので僕の所有物になるのか、正当防衛なのか、自分ではわからないのでおしえてください。 ちなみにそのおっさんがいきなり猫を蹴飛ばしたのは、泣き声がうるさいのと、子供生んだら増えるからみたいなことだと思います。 猫に対してより弱い蹴りだったのでおっさんは怪我してないとおもいます。 訴えるぞお前と言われてびくびくしてます。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

正当防衛とはあなたが襲われた時に通用します。 あなたが飼っている猫では通用しません。 最悪は傷害罪になり、治療費や慰謝料が請求されてしまいます。 誤った方が良いです。 また、猫がケガをしていれば治療費をおっさんに請求できますが、 あなたが飼っていると認められた場合だけです。 野良猫では無理だと思います。 なお、おっさんを動物虐待で訴えることができます。 これは罪になります。

その他の回答 (3)

  • kazu3298
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.4

 転んだ結果、怪我とかまでして病院で診てもらったりしたのでしょうか。チョット居たい程度で、病院まで行ってないなら、傷害にはならないんじゃないでしょうか。その場合でも暴行罪は成り立ちますよね。怪我はしてないなら治療代はかからないでしょうが、慰謝料は掛かるかもしれませんね。野良猫であれば、所有の意思があるなら自分の物になる可能性がありますが、まだ「野良猫」と言ってる以上、少なくとも、その時点で所有の意思はないのですから、所有権はないですよね。  野良猫って結構迷惑なもので、困っている人も居るわけです。シッカリ管理して責任を持って飼うならまだしも、野良猫に餌を上げるのも問題かと思います。迷惑を掛けただけではなくて、悪い事までしてしまったのですから、反省して、誤っておきましょう。相手に対して誤るときは、相手が蹴ったとかは言わない事です。そうすれば、訴えたりまではしないのではないかと思います。大人気ないですからね。大人気ない大人も沢山いますが。猫を蹴ったとかは、警察から事情を聞かれる事になったらその時に話せばいいだけです。  法律関係の専門家でないので正確な答えと言えないんですけどね。

douteikozou
質問者

お礼

みなさん御投稿ありがとうございました。 解決したので報告させていただきます。 大学の法学部にいる知人に頼んでこの件について数人で検討していただきました。それによりますと 人の足元にいる猫をいきなり蹴り上げることは、僕に対しての暴力的威嚇ともとられ、咄嗟に蹴り飛ばして転ばせたことは自己防衛の手段だったとしてやむをえなかったと主張すれば、罪には問われないとのことでした。実際、僕自身が暴力を受けてもおかしくありませんでしたから。猫を蹴るおっさんを止めるために必要な暴力だったのではないかと言ってくれました。蹴ったこと自体は暴行ですが、罪に問われるかどうかはその相手による所が大きいらしいです。 また、僕に前科や補導暦が無いことや、一部始終を見物していた目撃者も数名いることから、たとえ告訴されても、起訴されることはありえないとのことでした。 ちなみにさきほど例のおっさんの妻が謝りにきました。 訴えるどころか反省してらっしゃるようで安心しました。

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.2

そのおっさん^^が被害届け出せば傷害罪で聴取取られて起訴まで行くでしょうね・・・そのおっさんが野良猫をいじめていた事実を訴えれば動物愛護法違反でそのおっさんが処分受けるでしょうね・・・ でも怪我していないんでしょ?正直民事で解決できるレベルですよね。警察も届けだされると(分母が増えると)それを解決(分子も増やす)しないと検挙率が上がらないからやらざる終えないけど・・・示談進めてくると思いますよ。その場で本店(110)されなかっただけ幸いです。110通報されたら警察はその時点でやるべき仕事(分母)ができたことになりますからどうしてもそれを処理して(分子を増やす)諸語の処理率を上げるしかないですからね。

douteikozou
質問者

補足

あなたのおっしゃってることが良くわからないですよ。 何も知らない人が知ったかぶりしてもいい内容ではないと思います。 法律関係のことは絶対にやめてください。 逮捕されることと起訴されることはまったく別のことです。 ちょっと腹がたったので失礼お許しください。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

十分傷害罪にあたりますからご安心を そんなことも分からずに行動に移すならちゃんと事の重さを 刑務所でお考えください。

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