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失業保険の受給について

派遣社員として4月15日まで勤務しておりました。雇用保険も払っていたので、失業保険を受給しようと考えていますが、5月から先日まで別の派遣会社で短期のお仕事をしていました。短期だったので、保険は入っていません。このような場合、失業保険の請求はできるのでしょうか?

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回答No.4

hatimameさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 派遣会社は、「契約期間満了のため」 と書いてくれないようですね。 まあ、派遣会社としても自社で紹介できなかったとは認めたくないので、なかなか期間満了とはしてくれないのだと思います。 これ以上、派遣会社に言っても変わらないでしょうから、後は、職安で手続きをするときに、これまでの経緯をよく説明しましょう。 ポイントは、「何件か仕事の紹介は受けたが、自分の希望とは合わなかった。私としては、その派遣会社から仕事をしたいと思っていたが、結果的に1ヶ月待ったけど仕事が決まらなかった。」 という事を伝えましょう。 派遣会社からの仕事の紹介は、必ず受けなければならないというものではありません。 当然、自分の希望に合わなければ断ってもいいのです。 それでも、派遣会社は、自社のスタッフに仕事を紹介しつづける努力義務があります。 それが、結果的に、スタッフの希望する仕事を紹介できなかった、という話であればいいのです。 参考までに、派遣会社が登録させたスタッフに対する仕事の紹介については、次のように規定されています。   派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用  しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を  勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、  就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先におけ  る就業環境等について当該労働者の希望と適合するような  就業機会を確保するよう努めなければならないこと。  (厚生労働省告示 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」 より抜粋) ですから、派遣会社から紹介された仕事を断ったことが、イコールその派遣会社からの仕事の依頼を拒否しているとはならないはずです。 ただ、後は、職安の担当者がどう判断するかですね。 いずれにせよ、失業給付は就業時の給与の5~6割程度しかもらえませんから、がんばって次の仕事を探しましょう! もし、給付制限が掛かっても、職安の紹介で仕事を決めれば、再就職手当をもらえる場合もありますよ。

hatimame
質問者

お礼

回答ありがとうございまいした。とても参考になりました。早速、職安に行って事情を説明してきたいと思います。次の仕事も職安で決めるように努力してみたいと思います。丁寧な回答ありがとうございまいた。

その他の回答 (3)

回答No.3

hatimameさん、こんにちは。 No.2 で回答した、kurichan-ganbaです。 補足でのご質問に回答します。 派遣会社から送られてきた 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」 では、失業給付申請の手続きはできません。 これは、単に雇用保険の被保険者でなくなったという証明ですので、別途、離職票を請求しなければいけません。 離職票は、離職前6ヶ月間の収入の状況や、離職に至った理由が記載されている書類です。 この書類がないと、職安の方で失業給付の支給額の計算や離職理由の判定ができないので、手続きが進まないのです。 通常、雇用保険に加入していた人が退職すると、黙っていても離職票を送ってくる会社が多いのですが、本来は本人から請求して貰うものなのですね。 ですので、早急に派遣会社に離職票を送るよう連絡してください。 なお、離職理由については、私からは何とも言えないですね。 4月15日に終わった仕事の後、質問者さんの側から、「もうそちら(その派遣会社)からの仕事は受けません。」 などと、派遣会社側に言っていなければ、契約期間満了として処理されるはずなのですが・・・。 一般に、派遣で働いていた場合、離職に至った経緯に関係なく、1つの派遣先での業務が終わった後、1ヶ月間はその派遣会社からの仕事の紹介を受け続ける姿勢を見せないと、自己都合退職の扱いになってしまうようです。 これは、派遣会社が次の仕事を探す猶予期間として1ヶ月程度が認められており、雇用保険上では、1ヶ月以内にまたその派遣会社から仕事を始めた場合、その未就業だった期間も含めて雇用関係が継続していたものと見なされるからです。 これを、1ヶ月経たずに、派遣社員の方から離職票を請求したり、他社での仕事を始めてしまうと、自らその派遣会社からの仕事の紹介を拒否していることになり、自己都合となってしまうのです。 質問者さんの場合は、幸いにして、まだ離職票を請求していなかったようですし、他社での勤務も1ヶ月経過後ですから、派遣会社には、離職理由を 『契約期間満了のため』 と書いてくれるようにお願いしましょう。 また、もし、送られてきた離職票の離職理由が違ったものであっても、職安で手続きの際、離職理由欄に 『異議あり』 として提出し、職安の担当者にこれまでの経緯を説明すれば、職安の方で最終的な離職理由の判定をしてくれます。

hatimame
質問者

補足

回答ありがとうございます。早速、派遣会社に電話をしまして離職票を送付してもらうよう手配はしました。ただ、離職理由には「期間満了のため」と書いてくれないようです。実は、4月15日以降、同じ派遣会社から何社か仕事の依頼を受けていました。しかし、私の条件とあわないので断っていたら、他の派遣会社から条件のあう仕事があったので受けたという経緯ですが、派遣会社は、4月15日以降何社紹介という事まで書くようなことを言っていました。そのような場合、私の不利になるのでしょうか?

回答No.2

hatimameさん、はじめまして。 もちろん、失業給付の申請はできますよ。 質問者さんが失業給付の受給資格を満たしていれば (以前の派遣会社で6ヶ月以上の被保険者期間が必要)、ご自分の住所地を管轄する公共職業安定所で求職の申込み手続きをすれば、失業給付を受けることができます。 ただし、受給期間 (失業給付を受給できる有効期間) は、以前の派遣会社を離職してから1年間です。 つまり、来年の4月15日までですから、早く職安に行って手続きした方がいいです。 ただ注意することは、一般に派遣で働いていた場合、契約期間満了で退職しても、1ヶ月以内に他の派遣会社で勤務してしまうと、自己都合退職として扱われてしまうと思います。 自己都合退職の場合は、職安で手続きをしてから、3ヶ月の給付制限が掛かってしまいます。 以前の派遣会社から離職票はもらっていますか? 離職票に、離職理由が書いてあると思いますので確認してみてください。 もし、もらっていないなら、派遣会社に請求してください。 いずれにしても、職安で手続きをしないと何も始まらないので、なるべく早めに職安に行った方がいいと思います。

hatimame
質問者

補足

回答ありがとうございます。離職票ですが、派遣会社から送られてきたものは「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」です。離職票は送られてきていません。 契約終了は派遣先企業の都合で終了になりました。(一応、4月15日で契約終了とのお知らせは、前もって言われてましたが) 次の仕事は5月18日からでした。この場合、1ヶ月で失業保険はいただけるのでしょうか?教えてください。

  • nerotan
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回答No.1

雇用保険に加入していなければ、その期間のは足されません。ただ、その前までのは、受給できます。 もし受給せずに、その後また雇用保険に加入されれば期間が足されるということになります。 すぐに、他の勤務をされたのであっても、現時点でお仕事されていなければ請求は可能だと思われます。

hatimame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早めに職安に行ってみますね。ありがとうございました。