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出入り禁止と商法

ある遊戯店ではかなり迷惑なお客さんに対し 特定顧客との商法取引の法令を出していると聞きました。 出入り禁止を客に通告しもめた場合、警察を呼び 警察に、商法第?条の「特定顧客との取引停止」 来店した警察官に商法第?条を適合させます、と言っていたそうです。 当然、店側の対応に問題なく、店内に掲載されている規則を > 守ってない。と確定され、お客が出禁を認めないときです。 > これを発令されると、お客は有無も言えなかったそうです。 ネットで検索してもわかりません。、商法第?条の「特定顧客との取引停止」について何かご存じであれば教えてください。

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  • R48
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回答No.1

あまり詳しくないのですが、店舗に入った時点で店舗側と客との間に契約が締結されたと見做されるのが一般的です。 しかし店内に規則(売買契約の条件に相当)されていることから、遵守する意思が客にない場合は、契約の締結を店舗側は拒否できます。 商法では以下ですね(関連法令に何かあるのかもしれませんが)。 第五百七条  商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 ※契約そのものは民法で、双方合意が条件です。 店舗そのものは債務の提供場所ですので、店舗側が契約を締結しない相手は第3者となります。 よって、商取引に関係しない第3者については立ち退きの要求ができ、居座る場合は建造物侵入で立件されても文句は言えないと考えます。

momodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になります。

momodesu
質問者

補足

契約の締結を店舗側は拒否できます→これは民法ですか?

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