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お店出入り禁止通告された

私の友人N君は昨年の9月末日で創価学会を脱会しました。創価学会の教義や地元組織の考え方に不満が噴出しての脱会です。 Nくんは水道設備工事会社を経営していまして、地元創価学会組織の方が経営する建設建築資材商社から取引を停止されたり、同じ地元創価学会組織の方が経営する飲食店や個人商店からも出入り禁止通告されたそうで、理由はN君が創価学会を脱会したのが理由です。 法律上、宗教上の理由→宗教の脱会を理由に取引停止・店舗出入り禁止は合理的な理由になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.6

>法律上、宗教上の理由→宗教の脱会を理由に取引停止・店舗出入り禁止は合理的な理由になりますか? もちろん、合法的な取引停止理由にはなりません。 訴訟を起こすと、友人が勝利します。 ただ、相手側が「宗教は関係ない」と主張すれば反論証明が出来ないので敗訴となります。 まぁ、宗教関係は「営利関係での結びつきが強い」ですよね。 奈良にある信仰宗教団体も、納入業者は同じ宗教に形式的に入っています。 創価学会の場合は、特に排他的な団体ですよね。 芸能部門だけでなく政治部門・報道部門なども、多く傘下におさめています。 「先生の教えに逆らう(疑問を持つ)と、地獄に落ちる」 学会の初心者教本に、記載があります。 日蓮宗本山から破門されてからは、特に排他的な内向性の団体。 EUの某国では、SGIはカルト集団扱いでした。 信者同士の結婚も、多い。 旧統一教会に、似ています。 上納金も、会員毎に決まっている。 旧統一教会に似ている。 まぁ、自民創価学会連立政権が存在する限り創価学会は安泰です。 脱会には色々な問題が起きていますが、友人の場合は取引停止処分だけだった?ので良かったですよ。^^;

noname#262849
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.7

a) 政権与党側は、今日もやりたい放題、ということでしょうか?

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.5

「宗教脱会はこれは宗教上の理由にならないのですね。」 はい、なりません。この場合はあくまでも「特定の団体の会員であるかどうか」という問題です。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.4

契約行為は両者の承諾に基づいて結ばれるものですから、どちらかに契約の意思が無ければ成り立ちません。 そして契約を結んだならば、契約内容を実施する義務が生じ、やらなかったり違う事をしてしまった場合「契約不履行」になります。 契約不履行時には、契約書でペナルティを決めておくものですので、不履行側にそれなりの痛みを生じます。 しかし。 「契約を結ばない」というのは、何の法律違反でもありません。 単に片方の気に入らないところがあった、というだけで、契約を拒否することは可能(合法)です。 取引停止というのは、「解約」です。 どちらかに相手を信用できない事柄が発生したならば、契約の前提を覆しますので、契約を維持することができません。 ただし期限前の解約にはペナルティがあることも多いので、「再契約(契約更新)しない」という合法手段をとることでしょう。 飲食店・個人商店は、ただ買い物をするだけですけども、実は買い物の一つ一つが、「金銭と引き換えに商品(サービス)を提供する」という「契約」なんです。 出入り禁止とは、この「契約」をしない(拒否する)ことですので、お店側の意思だけでできる、合法行為なのです。 これがムラ社会の嫌なところですよ。 ムラ社会では、そこで決められたローカルルールをもとに、余所者を排除します。 法律には反しないけども、仲間内で結託して、「あいつの得にすることはしない」といういじめが、できてしまいます。 そして宗教ムラでは、その宗教に属し、教えを守っている身内だけが、得するようにローカルルールができているわけです。 このローカルルールを打破するには、その「ムラ社会」を破壊しなければなりません。 今回のご質問で言うと、「創価学会」という宗教団体を潰さなければ、嫌がらせは無くならないのです。 まあ一個人の力で、日本全国に広まっている宗教団体を潰すとか不可能ですので、そういう宗教色の薄いところに引っ越し・本社移転などした方が良いのではないでしょうか…。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.3

「法律上、宗教上の理由→宗教の脱会を理由に取引停止・店舗出入り禁止は合理的な理由になりますか?」 なります。理由が人種など「差別」とされるものではなく、公的機関でもありませんので、民法における「契約の自由」が尊重されますから。  契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。これを契約自由の原則といいます。「契約を結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」、「どのような契約内容にするか」について、当事者は自由に決めることができます。 個人の信仰に基づき、経営する会社や店が取引をする相手を自由に選ぶことは合法です。

noname#262849
質問者

補足

ありがとうございます。宗教脱会はこれは宗教上の理由にならないのですね。

  • ho-imi
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.2

どちらも業務に影響(客からの取引中止や店に来なくなるなど)を及ぼす恐れがある為、法律上、取引停止も出入り禁止も認められる可能性が高いです。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4003)
回答No.1

民間・個人間では、宗教上でも、結婚したお前の妻が気に食わんからでも、取引停止、出入り禁止も法律的には、何ら問題なしです。

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