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犯罪者に甘い裁判官

私は、深夜に大声で騒いでいた男を注意したところ、いきなり殴られたうえ、頭を路上に叩きつけられ、意識不明の重体になりました。一命を取りとめましたが、今でも、後遺症に苦しんでいます。 傷害罪で起訴された男は、罪を軽くしたいために、国選弁護人を介して、毎月4万円を10年間支払うので、示談したいと言ってきました。私は、男が無職で賃貸アパートに住んでいることから、信用できなかったので、親族からお金を借りて、まず、治療費の一部だけでも支払ってくださいと言いました。そうすると、男は、親族からも貸金業者からもお金を借りれないので、今は2万円しか支払えないと言ってきました。私は、一層、信用できなくなり、示談することを拒否し、男に重い処罰が下されることを望みました。 それにもかかわらず、裁判官は、判決で、男が毎月4万円を20年間支払おうとしたので、反省の態度を示しているとし、男を実刑ではなく、執行猶予としました。 将来において、示談金を支払う意思があるのかどうか誰にも分からないのに、毎月4万円を20年間支払うと言えば、反省の態度を示したことになるのでしょうか。裁判官は犯罪者に甘く、後遺症に苦しんでいる私をバカにしているように思えます。 皆さんは、どう思われますか。

みんなの回答

  • dmtb8264
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回答No.2

(1)直ちに事実関係を認め逃亡せず前科ない初犯で (2)計画的犯罪でなく(3)反省の意思を示して (4)損害賠償と慰謝料支払いの意思があり被害者(質問者様)にその旨申し出た (5)裁判官も十分な反省の態度を汲み (6)再犯の恐れが低い(7)身元引き受け人がいる (8)他の裁判判決事例等を総合的に判断したものと思われます 厳罰を求める質問者様の気持ちもわかります。 控訴してさらに質問者様の意を強調したらよろしいかと思います。

kodokunakoumori
質問者

お礼

男は、殴ったことは認めていましたが、頭を路上に叩きつけたことは否認していました。 しかし、男は、後になって容疑を全面的に認め、毎月4万円を20年間支払うと言ったので、執行猶予になりました。無職で財産もないので、民事責任も負わないし、社会的制裁も受けない。傷害事件を起こしても、今までと同じ生活ができていると思っているのでしょう。