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ひったくり事件の量刑について
>歩行中の女性を車ではねて金奪う、名古屋で男逮捕 26日午後11時40分ごろ、愛知県北名古屋市弥勒寺西の路上で、帰宅途中の会社員女性(25)が、後ろから来た車にぶつけられ転倒、降りてきた男に棒で殴られ、現金約2万2000円などの入った手提げバッグを奪われた。 県警西枇杷島署員が不審な車を発見、車内を調べたところ、女性の印鑑が見つかり、同署は運転していた名古屋市西区比良、トラック運転手野村享史容疑者(30)を強盗致傷容疑で逮捕した。容疑を認めている。発生。車の特徴が似ていることから同署は関連を追及する。 これ強盗致傷だから無期もしくは6年以上30年以下の懲役ですよね、ただ奪った額が少ないために酌量減刑される可能性はあるのでしょうか? それと、現金を奪ったことについては立証できなかった場合、車ではねたことだけ立証されたような場合は強盗致傷罪が成立しませんから、罰金刑か起訴猶予になるのでしょうか?
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- morimaru47
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若干、追記します。 有期懲役は20年以下なので、強盗致傷罪の量刑は、無期または懲役6年以上(20年以下)となります。
- morimaru47
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No.2です。 平成16年の刑法改正で量刑が変更されていたのを見落としており、失礼しました。 法務省の法令検索システムから該当条文をコピペします。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 傷害罪は、ご指摘のように15年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられました。 強盗致傷(死亡以外)の場合は、無期または6年以上の懲役です。
- morimaru47
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>奪った額が少ないために酌量減刑される可能性はあるのでしょうか? 酌量減刑(条文上は「減軽」)についての規定は次の通りです。 「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」(刑法66条) 犯罪の情状の要素としては、犯罪自体の罪質やその手段・方法、発生した結果および社会的影響だけにとどまらず、犯行の動機や犯人の年齢・性格・行状・境遇、さらには、前科および改悛の情、犯罪後の被害弁済など、諸般の事情が含まれるという判例での見解があります。 ご質問の事件の場合は、奪ったバックの中味がたまたま少額だっただけであり、犯行自体は悪質なので、特に酌量すべき事情には当たらないと思います。 したがって、金額を理由にした減刑の可能性は極めて低いと思います。 >車ではねたことだけ立証されたような場合は強盗致傷罪が成立しませんから、罰金刑か起訴猶予になるのでしょうか? おそらくこれは、故意に車ではねた事件だと思います。そして多少なりともケガを負わせたでしょうから、強盗致傷罪が成立しなくても、傷害罪が成立することは明白です。 つまり、次のような図式が成り立ちます。「強盗致傷罪-窃盗行為=傷害罪」 したがって、傷害罪に問われて、10年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられることになります。 悪質な犯行なので、起訴に相当する事件であり、たぶん懲役刑が宣告されると思います。執行猶予になるかどうかは、さらに具体的な事情を考慮しなければなりませんが、実刑が妥当だと思います。 なお、車ではねた行為が過失によるものなら、「ひき逃げ」ということになって、道路交通法違反や業務上過失致傷罪、あるいは、自動車運転過失致傷罪などに該当しますが、これは別問題でしょう。
補足
10年以下は古いでのは、15年に引き上げられたのでは 傷害致死罪は3年以上20年以下の懲役ですよね?
- sapporo30
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> 車にぶつけられ転倒、降りてきた男に棒で殴られ かなり行為が悪質ですから、金額が少ないからといって 執行猶予になることはないでしょう。 強盗部分が立証できなければ、自動車運転致死傷罪でしょうが 起訴するでしょうね。 高そうなバッグをぶらぶらさせてたのを、つい 取って しまったとは全然違いますからね。 ま、罪を認めているので、そんな心配しなくて済みそうですが・・・
補足
死刑・無期懲役を減刑するときは30年以下の懲役とすると書いてありますので、強盗致傷罪は事実上有期懲役は30年以下なのでは? ただし、酌量減刑は一般的には法定下限以下の懲役を言い渡すときに用いられるのが実用なので、懲役20年1ヶ月以上30年以下の懲役を言い渡すのにわざわざ死刑または無期懲役を選択して酌量減刑をする取り扱いがあるのかどうかはわかりませんが。