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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:罪に当たりますか?)

主人の破産後の不動産購入について税務署の関与はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 主人が破産し、現金で不動産を購入した場合、税務署の関与はありません。
  • 破産後5年経過している現在、600万円の不動産に対して税務署の関与は考えにくいです。
  • 兄と銀行とのトラブルに関しても、破産後に起きた問題なので税務署や裁判所の関与は少ないと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

破産手続きが合法的だったのですから、その後の遺産については200万であれば基礎控除内にあるので何も問題ないでしょう。 法的には何も問題ありません。ご兄弟間は余裕が出た時に誠意を見せるくらいで良いのでは。 「連帯保証人が怒っている」これは、連帯保証人としての契約上の問題なので、連帯保証人が判子を押した時点でその責任が発生しています。保証人が債権者ともめても保証人んの負けは法律的に明確です。 それで起こるのは筋違いで、連帯保証人とはそいうことです。 だから、簡単に保証人にはなってはいけないのです。 ところで、貴方が相続したということは、お兄さんも相続したのですよね。その遺産分割の時、どうしたのでしょう。内容はどうにせよ、そのことをお兄さんも認識しているのでしょ。

soneking
質問者

お礼

相続したということは、お兄さんも相続したのですよね。その遺産分割の時、どうしたのでしょう この時破産手続をしていて、お金にも困っていたので、調停で、相続をもらいました。200万です。 母親と兄は不動産を相続して、その後母親の持ち分を、生前贈与受けたそうです。 ご回答ありがとうございました。誠意を見せるにも親の葬式と法事にも読んでいただけない状態で、私の顔を見たら殺したくなるらしいです。電話番号は変更されました。

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