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どんな罪になるの?

会社で、毎年4月に社長以下全員の給料を改定し、社長の決裁を得て実施しています。6月ごろ、役員給与については議事録が必要と考え、4月に改定した給与の議事録を作成しました。しかし、その際、議事録に社長の印を勝手に押印しました。勝手に押印したことの罪はどうなるのでしょう? 当然、誰も利益は受けていません。書類の流れとして作成してしまいました。どなたか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>当然、誰も利益は受けていません。 利益の発生は関係ありません。 刑法159条に私文書偽造という罪があります。 有印私文書偽造というやつですが 本来社長もしくは代理人の確認を得て発行する文書に対し、 未確認で社長印まで押したのですから、該当する可能性があります。 もっとも、条文では「事実証明に関する文書」という条件があり、 議事録が含まれるかは、争いの余地が有ると思います。 罪になる可能性はありますが、 そんなことでいちいち警察も動きませんし、罰せられることもないでしょう。

回答No.2

「決裁」というのはすべからく代表者(社長)がしなければならないものではありません。 すべてを代表者が決裁していたら会社が回りません。 内容や金額で決裁権者が異なり、それば代表者に代わって決裁が出来ます。 その押印が社内の規定に基づいて定められた決裁権者が決裁して社長印が押印されたのであれば法的にも道義的にも問題はありません。 不利益があるかどうかではなく「社内規定に基づいて押印されたかどうか」がポイントになります。

回答No.1

社長の決裁を受けている内容について、事務担当者として押印されたのですから罪にはならないと考えます。 ただ、勝手に押印しましたと記載されているところを拝見すると、 通常は、押印も社長ご自身がされているのでしょうか。 もし、そうであれば社内のルールに違反したということで、 社内規程に沿った処分をされる恐れはあります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。誰も不利益・利益を受けてないので道義的な責任しかないような気がしています。

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