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悪意の遺棄になりますか?
義理両親と同居して1カ月がたったころに義理両親より「出ていけ」といわれ家をでました。夫はその様子を興味がなさそうに見ていました。 出ていけと言われた理由は、夫が夫婦の貯金を使い込んでしまい、喧嘩になったことです。責められる息子の様子を見かねた義理両親が、「ここはうちの家なんだから息子を責めるなら出て行きなさい」という経緯でした。 翌日にはあたらしいかぎが取り付けられて、もう家には入れません。 義理両親が言うには「ここはうちの家だから、入れるかどうかは私たちと息子が決める」ということです。 それからもう3カ月がたちました。 夫とは一切連絡が取れないままです。 携帯電話も解約され、もちろん生活費も振り込まれません。 同居していた家の荷物を運び出すのは良いといわれ、家に入れてもらい引っ越し業者に運び出してもらいました。 今はあきらめて賃貸マンションで子供と2人で生活し、パートの仕事もしています。 間もなく調停が始まるのですが、私には悪意の遺棄として慰謝料を請求する権利はありますか? 荷物を運び出すときに居座るくらいのことをしなければいけなかったんでしょうか?
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- areresouka
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回答No.1
理屈の話をすれば、悪意の遺棄は離婚事由であり、その離婚の評価としての慰藉料ですね。悪意の遺棄から直接慰藉料が出るわけではありません。 いわゆる悪意の遺棄だとは思いますので(ただし期間は短いですが)、これで離婚が成立すれば、慰藉料は取れると思います。しかし、向こうは、他にあなたに責任のある婚姻の破綻理由を持ち出してくるでしょうから、様々な議論になることでしょう。
お礼
>悪意の遺棄から直接慰藉料が出るわけではありません。 混同していました。よくわかりました。 ご指摘の通り、一筋縄ではいかないのでしょうね…。