- ベストアンサー
悪意の遺棄に対する慰謝料を、男性側から請求
- 妻が子供と実家に帰ってしまい、離婚を望む男性。調停中にも関わらず、悪意の遺棄の可能性を調べた結果、慰謝料の請求を考えている。
- 妻の悪意の遺棄行為によって夫婦の協力扶助義務が果たされておらず、慰謝料請求の可能性がある。
- 親権は妻が取ることになり養育費も合意済み。男性は弁護士に相談し、悪意の遺棄に対する慰謝料請求の可能性を追求している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 15年間以上も家族として暮らしてきて、 好きではなくなった、心が離れた、 というのであれば、客観的に見て 「一方的な」悪意であるとは判断できないと思います。 妻である方の気持ちがよっぽど折れなければそのようなことはなさらない。 大事な大事な子ども達から大事なお父さんを奪わねばならぬほど、 追い詰められていたということではないでしょうか。 となると、 悪意の遺棄と言うより、緊急避難的別居とも考えられ、 ご主人何か思い当たることはないのでしょうか? と尋ねたくなってきます。 きっかけになる出来事は些細なことであっても、 その些細な積み重ねが5年、10年と積み重なるにつれ、 思いもよらないほどダメージを自分が受けていたことに気づいてしまった。 その都度その都度、夫の側は解決してきたつもりであっても、 妻の側はその都度その都度ひたすら飲み込んできたと言うことは、 よくあることです。 > 初めは、私の悪口をいろいろと言っていたようですが ということは、調停委員を通しての話し合いですら、 奥様が「どれだけ辛かったか」を語っていることについて、 質問者様からは理解する言葉が出なかったのですよね。 何も言わなくなって当然だと思います。 「悪口」という解釈しかできないのであれば、話し合いは今までも、 そしてこれからも不可能であると考えるのが自然です。 慰謝料を請求することをおかしいとは思いません。 しかしですよ、 この状況で悪意の遺棄などを調べてらっしゃるところをみると、 質問者様は大人ならできる生活自立が成り立たず困ってらっしゃる。 一方で、奥様は、質問者様がいなくとも生活が成り立つ。 「相互」扶助をすでにしてない状態だからこその別居と思いませんか。 15年物長い間、質問者様が奥様には助けてもらっていたのだけれど、 奥様は質問者様に助けてもらえなかった。 家族として質問者様が奥様のそばにいなくとも、成り立つようになってしまった。 その責任は、質問者様にはないのでしょうか。 相互扶助というのは、生活費さえ入れていれば良いというものではありません。 自分はこれだけ○○をやってきたんだということでもありません。 自分の言動を相手がどう受け止めているかが大事なんだということを、 もう少し考えてみることができたら、冷静に判断できると思います。 わたしは法律家ではありません。 「納得がいかないから」調停を起こす質問者様に、 家族関係修復の意志を感じません。 愛情を感じられません。 だったら、気持ちが冷めて当然だと思いませんか。 納得がいかないから起こした調停は、夫婦関係調整の調停かと思いますが、 「妻のことをとても愛しているから」調停を起こすような方なら、 そもそもこんな事にはならないと思うのです。 慰謝料の妥当性が法的にどうかという質問でしたら、 法律カテの方がすっきり答えていただけるかとは思います。 私見で済みませんです。
お礼
さっそくのご回答をありがとうございます。 詳しい話をするのも難しいので、どちらにも離婚に値するほどの非はないというのが前提です。 妻に言い分があるように、私にも言い分があります。 一般論的な、「離婚の理由は男にある」と言う考えを排除してもらえると嬉しいです。 確かに、法律カテで質問すべき事ですね。これから変更ができるのか調べてみます。 ありがとうございました。
補足
ご回答をありがとうございました。 質問後のカテゴリの変更はできないようですので、こちらは打ち切り、法律カテに投稿致します。 ありがとうございました。