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悪意の遺棄に該当しますか?

ご覧いただき有り難うございます。 早速、質問させて頂きます。 か今年1月に夫が私の承諾を得ぬまま家を出て行きました。 実家に戻った夫と話し合い、一度は同居を再開したのですが数週間後にまた無断で家を出ていき、今も尚別居中です。 夫は別居後、代理人をつけ、私はその代理人と書面でのやり取りをしています。 代理人からの手紙の内容は・・・ ◎婚姻関係は破綻していて、依頼人(夫)は婚姻関係の継続は難しいと考えている。 ◎婚姻費用は毎月の給与の半分を渡す 等の内容でした。 私は代理人宛に婚姻費用は私の口座に振り込んで欲しいという事と、アパートを解約するつもりなら新たなアパ ートを用意して欲しい事と夫が戻って来るのを待っている迄を書いた手紙を送りました。 突然の夫の家出に困惑しており状況を冷静に見る事が出来なかったのですが、最近ふと感じた疑問が有ります。 夫の家出は悪意の遺棄に当たるのでしょうか? 私がそう思う理由は以下のものです。 ◎無断で家を出ていき、病気の私を置き去りにした。(病気は免疫疾患で難病指定をされているもので不治の病です。発症してからまだ一年も経っていないので病状が不安定です) ◎私には離婚事由に当たる過失が有りません。 等です。 婚姻費用は戴いています。 以上のような状況で悪意の遺棄による慰謝料は請求できますか? 慰謝料を戴けるなら、離婚も考えています。 御回答頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • shiroya
  • ベストアンサー率10% (117/1143)
回答No.6

あっしはね、法律の事なんかちっともわかんねぇけどね。 あんたさんの文章読んでたって、旦那さんに対する申し訳なさや、思いやりがちぃ~~~っとも感じネェのは何でですかいね。 その辺が、旦那さんが家出て行った原因じゃねぇのかな。

回答No.5

要するに、不治の病の貴女の面倒をみるのが、辛くなった、、ということ でしょう。 「俺の一生は、何なのだ!! いくら、結婚してたとして、妻にしてたにしても 俺は、俺自身が死ぬまでuniuni0526の面倒を見なければいけないのか? 俺の人生はないのか!!」とご自分の人生に暗澹たる思いを抱え込まれたのでしょう。 私が、ご主人の母親なら、「そんな嫁とは、早く離婚して自分の人生を 歩みなさい」というでしょう。 だいたい家出するのに「承諾」は、もらわないでしょう。普通。 離婚事由による過失はあるのでは? 貴女の病気です。 そもそも、病気になった配偶者を(己の人生を捨ててまで面倒見なければならない) ということは、法律には無いと思います。 もちろん、結婚式のとき「病めるときも健やかなる時も」と誓いはしますが、、、。 あれは、「建前」ですから。 貴女も、紙切れ一つで他人になる夫より、血の繋がった兄弟姉妹や親に頼られたほうがいいのでは? 或いは、自立の道を選ぶ、、、とか。 テレビで見たのですが、人生の途中で盲目になった女性が 夫に申し訳ない、、、と自分の方からの離婚を申し出て マッサージ師として自活してる女性を放送してましたが、、、。 夫に対して彼女は、目が見えないと夫の足手まといになる、、、と、 夫のことを考えて自分から離婚を申し立てました。 こういう、配偶者のことを思いやることの出来る人を 神様は見捨てないのですねー、、。 夫以上に、彼女の面倒をあれこれ気配ってくれる人が何人も出てきました。 貴女も、しっかりと、自分の足で歩いて生きて行ってくださいね。 私も、一級障害者です。 悪意の遺棄のことはわかりかねますので、その方のことは 弁護士等にご相談して下さいね。 私には、ご主人の行動は悪意、、、とは思えませんが、、、。

noname#194754
noname#194754
回答No.4

慰謝料請求をするのは貴方の自由。だけど慰謝料は取れない。 離婚を視野にいれているなら財産分与を有利に運ぶように考えるのが得策。夫は離婚したいんだから離婚を渋れば交渉は簡単でしょう。 >私は代理人宛に婚姻費用は私の口座に振り込んで欲しいという事と、アパートを解約するつもりなら新たなアパ ートを用意して欲しい事と夫が戻って来るのを待っている迄を書いた手紙を送りました。 これアウトー。 弁護士宛に書面を送るなら内容は熟考しないとね。 夫婦関係が破綻していたなら配偶者に同意を得ない別居であっても悪意の遺棄とはならない。 しかも別居中の婚姻費用は負担している。 やられちゃいましたね。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

出来ると思いますよ。 夫婦は相互扶助の原則を持ちます。なので遺産相続のときに配偶者は控除を優遇してもらえるのです。 大体、介助したくないとバレバレじゃないですか。 内容証明郵便は電子申請で出来ます。慰謝料の請求をする文書は作成しないといけませんが。 それで反応がないなら代理人を立てて家裁に持ち込みましょう。 慰謝料を請求するなら訴訟救助を使えば裁判費用を裁判結審まで延ばせます。 代理人を立てたいときに弁護士を立てないとというときは弁護士会が立て替えるというもので 民事扶助というのがあります。後で返さないといけないのですが。 訴訟費用は勝訴すれば相手に請求が行きますので。相手が病人をほって置き去りにするなら 慰謝料請求の裁判起こすのもいいです。決めるのは貴女ですので。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>婚姻費用は戴いています。 なら悪意の遺棄じゃないんんじゃないですか。 >以上のような状況で悪意の遺棄による慰謝料は請求できますか? 請求するのは自由ですが、必ずもらえる物ではありませんよ。

回答No.1

ウ~ム、悪意の遺棄ですか。 障害のある子が生まれてくると 男性は離れていってしまう傾向が あるのですが……質問者さま自身の 難病ということで、ここは、 弁護士さんと相談してください。 プロフェッショナルに お任せする方が、早く進み、 スッキリします。

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