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離婚 悪意の遺棄について

夫と折り合いが悪く離婚を前提に 別居をしましたが、夫が小学生の子供の養育費や財産分与を すべて放棄するなら離婚すると、条件をつけています。 調停を申し立てましたが来ませんでした。 まだ子供が小さく私も現在、仕事をしていないので養育費等 無しではとても生活が出来ず、離婚をあきらめ復縁を希望しています。 現在、まだ戸籍上夫婦で、私と子供は実家でお世話になっています。 夫からは私達の生活費などは一切、貰っていません。 しかし、夫は私達が家に帰ることを一切拒否しており 家に行っても、鍵は変えられ、家に入れてもくれません。 円満調停を申し立ててもまず来ることは無いと思います。 (1)復縁するには夫との話し合いしか道はないのでしょうか。 それとも円満調停申し立て→夫が来なくて不調→訴訟といったように 復縁の訴訟など出来るのでしょうか。 復縁の方法を教えてください。 できれば復縁の方向で希望していますが 夫が同意しない場合、離婚の方向で考えるしかありません。 (2)復縁を希望しても夫が拒み続ければ 裁判での離婚の理由として認められる悪意の遺棄に該当するのでしょうか。 しかし私から家を出たので、今更、復縁を希望して夫がそれを 拒んでも悪意の遺棄とは認められませんか? また悪意の遺棄と認められた場合、何ヶ月この状況が続けば 裁判で離婚が認められるのでしょうか。 悪意の遺棄と認められたら 裁判離婚をして、養育費等を請求しようと思います。 どのような段階をふめば良いか 知識のある方よろしくお願いします。 復縁か離婚か 正直とても悩んでいます。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

  > 夫と折り合いが悪く離婚を前提に   >  別居をしましたが、夫が小学生の子供の養育費や財産分与を   > すべて放棄するなら離婚すると、条件をつけています。  別居前に夫婦間に問題が有ったのですね。  それが別居の正当な理由になるのかが争点だと思います。  しかし現在旦那さんが別居を肯定しているのですから別居に正当性が有ったと  認められる可能性は高いと思われます。  そうなれば悪意の遺棄は認められないでしょう。     婚姻費用は離婚成立するまでは旦那さんに支払い義務があります。  今まで支払われなかった分も遡って請求は可能でしょう。  調停を続けるべきです。  相手が調停を拒否すれば審判で婚姻費用の請求を訴えることになると思います。  質問者様から離婚を切り出しても損するだけですからあくまでも夫婦関係の改善を 求めているという姿勢でいなければいけません。  離婚するならば相手から離婚を切り出すまで待ちましょう。  あなたは相手が十分な条件を提示できるまで離婚に同意しなければ良いのです。

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  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

あなたは最終的に離婚したいのですか?したくないのですか? 脅し半分で離婚調停をしたわけではないですよね? 離婚したくて養育費を請求しているのですよね? 私も貴方の質問じたいに矛盾を感じますが…。 養育費がなくて離婚できないなら何故調停云々の前に自身の生活を整えなかったのでしょうか? 貴方がしっかりと生活基盤をつくりなければ、お子さんも向こうに取られちゃいますよ? 私も離婚時は無職でしたが、子どもとの新しい生活のために昼夜寝ないでみっちり働きました。みっちり働かないとアパートかりられませんから。 貴方には子どものためにそのくらいの強い意思はないのでしょうか? 養育費は子どものための費用であって生活費ではありませんよ? ただ、それさえも拒否をする男性と復縁する必要なんてないとも思いますが…。 まぁ向こうが勝手に出て行って離婚調停した…と言われれば、貴方にも非は出てきますよ。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

意味が分かりません。 もっかい文章読み返してみました?

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