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児童扶養手当 遺棄について
昨年10月に夫が家出をし捜索願を出しました。 その後、夫は実家に帰りそのまま実家に住み、その間私達は家に住み、今年3月に引っ越しました。今までの家は売却します。 その間夫からの婚姻費用は入っておらず、今年1月から調停を行っていますが不調になり訴訟になる見込みです。訴訟は1年ほどかかるだろうと言われ、生活が苦しいです。 質問ですが、10月から別居状態にあり、それから1年が経過したら遺棄とみなされますでしょうか。夫が家を出てからこちらに連絡はなく、調停でのやりとりで弁護士さんを通じて事務的な内容のみのやり取りをしています。当然子供とも連絡は取っていません。 離婚成立まで時間がかかりそうなので、少しでも早く児童扶養手当をもらいたいと思っています。 また離婚が成立して養育費がもらえるようになると、児童扶養手当てはもらえなくなるのでしょうか。よろしくお願いします。
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- santa1781
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回答No.1
児童扶養手当制度は、母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度です。単に別居状態では、受給できません。離婚が成立し、親権が相談者様に決定してから支給されます。 離婚が成立するまで、1年以上かかるようですので、早く独立した生計を立てるようにしてください。冷たいようですが、ご主人は養育費を支払わないでしょうし。