- ベストアンサー
他社分を立替払いした場合の源泉徴収義務者は?
すみません、どなたか教えてください! 他社A宛にきていた弁護士費用の請求書ですが、 当社にて立替払いすることになりました。 その場合、源泉所得税に関しても当社が納付することになると思いますが、 (1)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「徴収義務者」の欄には、当社名を記載するのでしょうか。それともA社名でしょうか。 (2)毎年1月に提出する法定調書ですが、今回の分を記載するのは 当社でしょうか、それともA社になるのでしょうか。 ネットで調べていたのですが、なかなか回答が見つからず・・・ すみませんが、どなたか助けてください。。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>当社がA社の弁護士費用を立替払いした場合の源泉徴収義務者は? A社に「弁護士費用から源泉所得税を差引いた残額を当社が立替払いする。源泉所得税はA社が納付するように。」と通告して下さい。そして、所得税を差引いた残額を弁護士に支払って下さい。 >(1)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「徴収義務者」の欄には、当社名を記載するのでしょうか。それともA社名でしょうか。 A社が源泉所得税を納付します。当社ではありません。 >(2)毎年1月に提出する法定調書ですが、今回の分を記載するのは 当社でしょうか、それともA社になるのでしょうか。 A社です。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 >A社が資金不足により立替を当社が行う、源泉徴収分も捻出することが出来ずやむなく当社が納付する場合、(1)と(2)はやはりA社になるんでしょうか・・・。 そうです。 A社に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成させて当社まで届けさせます。その計算書を使って当社が立替払いし、銀行か郵便局で納付します。 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の領収書は、A社が立替金を返してくれたときに渡します。それまで当社で保管します。
お礼
遅くなりましたが、助かりました。 本当にありがとうございます。
お礼
なるほど了解です! ちなみに、A社が資金不足により立替を当社が行う、 源泉徴収分も捻出することが出来ずやむなく当社が納付する場合、 (1)と(2)はやはりA社になるんでしょうか・・・。 重ねて質問で申しわけございませんm(_ _)m