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妻方の旧姓に変更できる?

私たち夫婦は結婚20数年、長男1人(高校生)、仲もよくごくごく一般的な家庭です。私は次男、妻も次女で、私の姓でそれぞれの両親とは別居しています。私の実家方は、私の兄が継いでいます。妻方は多少複雑で、先月母親が亡くなり、父親のみとなりました。妻方の家系は、長女(長男の家に嫁いでいる)、次女(私の妻)、長男(すでに他界)です。母が亡くなったことで、父より妻方の姓を継ぐこと、広くは実家を継いでほしいと要望されました。 私たち夫婦・子供、父との関係は良好で、私も次男であるので、姓を変更することには、そんなに抵抗はありません。現在は別居で実家に入るかどうかまでは金銭上の問題もあり決めかねていますが、父のことは将来も面倒を見ていく考えです。家庭裁判所での判決に従うようですが、このような状況で、妻方の姓に変更はできるのでしょうか? あと、次元が違う話ですが、会社勤めの関係でお客様や公的機関に氏名付きの文書を提出することがあり、混乱を避けるため今までどおりの姓で戸籍と違う姓を使うことは、公文書偽造など法に触れることはあるのでしょうか?(女性が結婚して旧姓をそのまま使うのといっしょですかね?)

みんなの回答

  • a987654
  • ベストアンサー率26% (112/415)
回答No.2

基本的にNO1の方と同意見です。 >家庭裁判所での判決に従うようですが 養子縁組届けは役所に出すだけですよ。 奥様の御実家のある所の役所で聞いてみて下さい。 家庭裁判所なんてのは、別の次元の話だと思います。 >会社勤めの関係でお客様や公的機関に氏名付きの文書 お客様にしても公的機関に出すものはケースバイケースだと 思います。 判断は難しいかも知れませんが、その書類が公文書に当たる ものかどうかということに尽きると思います。 混乱を避けるためには、私的な場合を除き旧姓の使用は 避けるべきと思います。

kubo_s
質問者

お礼

まずは家庭裁判所よりも役所で相談ということですね。 会社うんぬんのほうは、社内も社外も姓を変える弊害と変えない弊害とありそうですね。 参考になるアドバイスありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

あなたが義父の養子になるという養子縁組届けを,出すだけですよ。 ・、会社勤めの関係でお客様や公的機関に氏名付きの文書を提出することがあり、混乱を避けるため今までどおりの姓で戸籍と違う姓を使うことは、公文書偽造など法に触れることはあるのでしょうか?(女性が結婚して旧姓をそのまま使うのといっしょですかね?) 通名(芸名)使用ということで、必要な時戸籍上の本名併記すれば、かまいません(@^^)/~~~

kubo_s
質問者

お礼

なるほど、まずは義父方の役所で養子縁組に関する届けを出すために相談ということですね。 会社うんぬんのほうは、実際のところは通名(芸名)だけでいきたいところですが・・・う~ん 併記というのも逆に混乱してしまいそうで・・・・ 会社の総務や法務とも相談してみます。 参考になるアドバイスありがとうございました。