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旧姓へ戻したいのですが
現在外国人と婚姻中です。 1度目の結婚は(日本人)1年間で終わりましたが、長男が生まれ、 旧姓(A)ではなく私も子供も元旦那の姓(B)を称することとしました。 理由は今、旧姓に戻さなくても、もし再婚することがあったら そこでまた新しい姓に変更になるから・・・という漠然としたものでした。 そのときはまさか外国人と結婚することになるとは思ってもいませんでした。 再婚したときに、長男は小学校在学中で、まったくの日本人なのに親の再婚のために 外国の姓になるのは学校でのことや、将来のことを考えたりしたときに困るなと思い、 旦那とも相談した結果、再婚時は「外国人との婚姻による氏の変更届」は届け出ず、 そのまま元旦那のB姓を今でも名乗っています。 旦那と結婚して4年になり、その間次男も生まれましたが、 私自身元旦那のB姓を名乗る違和感や嫌悪感があります。 旦那の本心も、なんで見ず知らずの他人の元旦那の姓を名乗り続けなければならないんだと お酒を飲むごとに愚痴っています。 ですので、旧姓のA姓に戻す手続きを家庭裁判所にて手続きをしたいと思うのですが、 色々調べると、婚姻中の氏を称することの手続きをしたのであれば、 旧姓に戻ることは難しいなどと書かれていましたが、 私のようなケース(国際結婚のため上記のような理由)では、旧姓への変更は 認められるでしょうか? 手続きを行ってみないとわからないとは思いますが、自分なりに色々と調べ、 それから行動に移したいと思うので質問させていただきました。 長文になりましたが、よろしくお願いします。
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祖父母と孫、実父母と非嫡出子では養子縁組できますが、戸籍上で嫡出子である実父母と実子間では養子縁組できませんので、質問文に書かれているとおり家庭裁判所に申し立てて許可を得るしか方法はありません。 通常でもA姓に戻す許可を得るのは大変かと思われますが、現在婚姻中であるということは一層難しいように思われます。 結婚している相手の姓に改姓するならともかく婚姻中でありながら結婚前の姓に戻す....合理的かつ正当な理由を見つけだすのはかなり困難でしょう。 離婚した旦那さんの姓を名乗っていることが日常生活あるは心情的に不都合があることを主張していくしかないと思われますが....でもそれなら何故離婚時にB姓にしなかったのか、と問われるでしょうからかなり厳しいと思われます。
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回答ありがとうございます。 実の両親にはNO2さんもお書きの通り、養子に入ることはできないのではないでしょうか? 経験者ということですが、どうなのでしょう? すんません。 形だけ爺さんの籍に入ただけでした。
お礼
実の両親ではなく、お爺様でしたら養子に入ることは可能ですもんね。 ありがとうございました。
親がまだ生きていれば家族全員養子に入る。 親の名前に戻す。親も大喜びです。 その後 その世帯から離れる。
お礼
回答ありがとうございます。 実の両親にはNO2さんもお書きの通り、養子に入ることはできないのではないでしょうか? 経験者ということですが、どうなのでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 一昨日裁判所へ行き用紙をもらってきました。 とりあえず、ダメモトで出してみたいと思います。 ありがとうございました。