このような発明は化学関連発明に該当するのでしょうか
すみません、特許のアイデアを出願したいのですが、
もしそのアイデアが化学関連発明だと実施例が必要だと聞きました。
ですので私のアイデアが化学関連発明なのかどうかを教えていただけると幸いです。
詳細は書けませんが、だいたい以下のような内容です
・発明1
水蒸気タービン、すなわちランキンサイクルにおいて水の代わりに物質Aを用いることにより
「水よりも高温で使用できる」よって熱効率の向上が期待できる。
(物質Aの物性は他分野の研究により、ある程度知られていて公表されているものとします)
この場合、物質Aの物性データが文献や論文等に載っていても
自分で実験をして物質Aの物性データを作り、物質Aがランキンサイクルで使用できる事を証明しないといけないのでしょうか?
もしくは、実際に物質Aを用いたランキンサイクルのパイロットプラントまで作らないといけないのでしょうか?
・発明2
ブレイトンサイクルにおいて、圧縮工程を断熱圧縮から等温圧縮に近づけると
圧縮仕事が低減し熱効率が向上する。
従来は水噴射や中間冷却器を用いていたが、
Bという方法を用いる事により、より効率よく低コストで等温圧縮を実現できる。
この場合、Bという方法で実際に空気等を圧縮し、等温圧縮になっているかどうか、圧縮仕事が低減しているかどうかを
実験して証明しないといけないのでしょうか?
・発明3
これは私の発明とは無関係ですが、
超臨界状態の二酸化炭素による密閉型ブレイトンサイクルというものがありました。
超臨界近辺の流体は圧縮仕事が低減するので、高い熱効率が実現できるというものです。
この発明も、発明者が特許を出願する場合、
実際に超臨界近辺の二酸化炭素の圧縮仕事が低減する実験データも載せないといけないのでしょうか?
また、これらのような発明(発明1~3)をした時に、どのような所に売り込むのが好ましいのかも教えていただけると幸いです。
以上、よろしくお願い致します。