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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトが怪我をしました。)
アルバイトが怪我をし、慰謝料について知りたい
このQ&Aのポイント
- アルバイトが調理中に手にお湯をこぼしてしまい、ヤケドを負った場合、慰謝料の支払いは必要かどうかを知りたい。
- 労災保険は治療費や入院費をカバーするが、慰謝料は支給されないと説明を受けた。しかし、入院や傷の残る可能性がある場合の慰謝料についても知りたい。
- 作業内容に安全義務違反はなく、単純な作業ミスのような状況であるが、法的に支払わなければならない場合はどの程度の金額になるのか、判例なども知りたい。
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交通事故と違って、こういう場合の金額まで推定できるほどに判決が公開され累積されていないと思います。個別に考えるしかないでしょうね。 さて、安全配慮義務違反は多分あると思います。その程度は小さいでしょうけど。安全配慮義務を完全に免れることは、今どき大変に難しい。毎日15分安全教育でもしていないとね。 しかし、仕事の内容や怪我の場面を見れば、従業員のうっかりの程度の方が大きいと思います。 慰藉料の発生ですが、傷跡などの後遺症がないということですので、治療が必要となるような怪我をしたこと自体についての慰藉料しか発生しませんね、発生するとしても。 私は、従業員の落ち度が大きいので、慰藉料は不要だと考えます。もし払うとして、せいぜい2,3万円のお見舞金で十分でしょう。
お礼
ご回答ありがとうござます。一応お見舞金くらいは差し上げたいとは 思っていますので検討してみます。