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国民健康保険税の納税義務

知人の家庭で起こった出来事について例をあげて説明します。 知人のお宅は、知人女性とその息子さんの2人世帯で母子家庭でした。息子さんは中学2年生。 その知人が先月の末に亡くなりました。当然、息子さんはその世帯で一人になったわけですが、まだ中学生で未成年だというのに、先日国民健康保険税の納税通知書が2通届いたんです。1通は知人がまだいた4、5月の2ヶ月分の納付書、もう1通は息子さんの今年度6月以降の納付書。 国民健康保険税は、その世帯の世帯主が納税義務者と定められているのは分かっていますが、相手が未成年だということは、届出を受理している役所でも認識していると思うんです。なのに、敢えて未成年に納税通知書を送付するのはいかがなものかと思うのですが。 戸籍の世帯主というのは、未成年でも関係なく設定されるものなのでしょうか?役所ではそういう点は配慮しないのでしょうか?それから、戸籍上の世帯主の定義と、納税義務者としての世帯主の定義はイコールで考えられるものなのでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.4

#2です。  #3を読んで内容を訂正させてください。確かにまだ保護者が必要な年齢かと思います。その身の振り方をどうするかお決めになる過程で解決するのがベストでしょう。ただ、そういう市民に対する役人の機械的な扱いに腹が立つのは同じですが。  #2でもふれましたが#3の方がおっしゃるとおり政治家を動かすのは最後の手段です。私は親友がなくなったとき、そのお子さんのことである役所で大げんかをしたことを思い出します。全く機械的な扱いに、短気な私が腹を立てたせいなのですが、そのせいでこじれてしまい、うまくいかなくて最後は政治家に中にたってもらいきれいに解決しまたことがあります。役人は政治家の介入を嫌いますし本来緊急避難以外ではやってはいけないことと考えております。  それからやはりいくらこういうふうに機械的な扱いをするとはいえ、役所の力を借りなくてはいけないこともあるわけですから、私のように対立するのではなく、やはり嘘でも丁寧にお願いするのが要領として正しいでしょう。社会福祉事務所あたりが相談に乗ってくれるはずです。どうかそのお子さんがふたたび平穏な普通の生活ができよう祈っております。

DoDo110
質問者

お礼

不幸の後の手続きですので、何かと揉め事を大きくするべきではないとは考えておりました。そういった意味でも、こちら側としても好意的とまではいかなくても、紳士的に接していこうと思います。 役所は私たちの様々な手続きを助けてくれてもいるんだという事を忘れていました。権利ばかりを主張してはいけませんよね?役所も人がやっているのだから、そういうこともあるのでしょう。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まずは保護者を決めるのが先決ですね。 国民健康保険の話よりそちらが先です。 その中学生が世帯主という状態であれば中学生宛に納付書が来ます。 ただ収入がありませんので、役所に言えば免除になりますが。(そういう気を使ってくれないのが役所の欠点です。保険課と福祉関係の課が違うことも影響しているのでしょう) お父様は離婚で別れただけなのかそれともお亡くなりになったのか。存命であればまずお父様が扶養義務者です。 祖父母は直系親族で扶養義務がありますがどうなっているのかです。 あと伯父・叔母です。 誰もいない場合は児童福祉事務所が対応します。 あとは本人に来た請求をその保護者が免除申請するなり、支払うなり対応します。 お母様がお亡くなりになったということで遺族年金関係の手続きも必要なはずです。(こちらは社会保険事務所) 平たくいいますと、縦割り行政によりそういう一連の流れが出来ていないという役所のサービスの悪さの問題ですね。

DoDo110
質問者

お礼

確かにそうですね。未成年の身の振り方を考えて、判断してからのほうが役所とのやりとりも多少はスムーズに進みそうです。ありがとうございます。

  • isaok69
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.3

まず、「戸籍」に世帯主はありません。筆頭者と言って、結婚するなどして籍から抜けるまで変わりません。この例の場合は、亡くなられたお母様のままです。それとは別に住民票の「世帯主」があります。これは、その世帯の主なので、未成年であろうがなります。この例ではピンとこないかもしれませんが、未成年の学生が、学校の近くに住民票を移した場合を考えてみてください。それと同じことです。 まず、するべきことは議員さんを動かして云々ではなくて、その一人となってしまったお子さんを実際に誰が扶養されるのかと言うことです。通常6親等以内の親族に扶養されれば、その人の健康保険などに加入できます。 仮に減免が認められたとしても、6ヶ月以内と思われますので、それ以内に扶養者を探す必要があります。 おつらいでしょうが、がんばってください。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 役所は各世帯の状況に着目して管理しているわけではなくデータとしてのみの管理を行い、法律に従ったプロトコルでプログラムが動き、発送されただけのことかと思います。「未来世紀ブラジル」という映画がありますがあの冒頭部分のようなものです。  国民健康保険税は世帯ごとにその保険料を算出します。通常、一世帯当たりいくら、世帯の中の被保険者一人当たりいくらという金額を積み上げ、それに前年の世帯の所得の合計を基準にした所得割を足して年間の保険料が決まります。とりあえず死亡届を出された時点で被保険者の数が減ったので機械的に印刷されたものが送られてきただけと思います。  さて、私も世帯主が亡くなられてそのような通知が送られてきたご家族を存じ上げておりますが、そのはがきを持って区役所に出向いてわけを話すとたいてい減免の処置がありました。  たった一人の親御さんを亡くされてさぞお気持ちが沈んでいらっしゃるとは思いますが、一人で生きていかなかればならないという現実に立ち向かうこともこれからまた必要かと思います。まず役所に電話をしてわけを話して見て下さい。私も読んでて腹が立ちますが、そこは押さえて丁寧にお願いすることです。それでも埒があかないなら、市会議員だか町会議員だかに頼むとよいでしょう。そういうご事情ならたいていは喜んで動いてくれます。

  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.1

じゃあ、誰宛に納税通知書を送れば・・・?