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利用料(一部負担金)の徴収時期について
介護サービスの事業を行っておるものなのですが、 利用料(一部負担金)の徴収を今までは利用月の次の月に口座振替をしておりましたが、とある方から3ヵ月後ですよね?と言われました。 すぐに利用料を徴収してはいけないのでしょうか?
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- 9164
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NO1回答の9164です 商品やサービスを受け取った時にその場で代金を支払うというのは自明の理です。月末締めの翌月請求というのは売り掛け処理ということになります。売り掛けでも特別な契約が無い場合には請求後速やかに支払いがなされることが一般的ですね。3ヶ月後というのが一般的に行われている商取引からかけ離れたことです。介護サービスの事業が特別に一般的な商取引と同じに扱ってはいけないという取り決めが無い限り特別な制約は受けません。「とある方」に3ヵ月後にしなければならない法的根拠を訊ねるべきでしょう。
- 11otosann
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翌月に徴収するのが普通です。 事業所で定める事なので決まりはありません。 現金での収受も口座振替を利用する事も可能です。 ただし、領収書・明細書の発行も必要です(当たり前ですね) もう少し自信を持ちましょう。 逆に、「3ヶ月後でなく翌月が普通ですよ。」と言えるようになりましょうね。
- 9164
- ベストアンサー率57% (12/21)
私どもの施設では翌月現金でお願いしています。7月31日が過ぎて8月1日になると利用者さんが「先月分いくら?」と財布を持ってカウンターに。気の早い人は月末から「まだ請求書できてないの?今日払ってもいいよ」という感じです。 3ヵ月後というのは国保請求の入金の時期のことを自己負担分と勘違いしてのことだと思いますが。「とある方」というのはどのような方でしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。 国保連の入金と勘違いではありません。 これは断言できます。 ちなみに「とある方」とは私とは別法人の事務部長さんです。 なにか法的根拠など御存知でしたら教えていただけますでしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。 >事業所で定める事なので決まりはありません。 なにか法的根拠など御存知でしたら教えていただけますでしょうか?