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介護保険の徴収について
介護保険はサラリーマン・事業主等40歳以上65歳未満 は(65歳以上の老人は年金より徴収されている)全員徴収されているものと思っていましたが、サラリーマンの妻は負担がないのはおかしい。ちなみに事業主の妻は国民健康保険より妻の分として均等割りを徴収されている。サラリーマンの妻のみがどうして徴収されないのか。教えて下さい。
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サラリーマンの妻の分は、妻の分としては徴収されていませんが、妻の分も計算されて夫が負担しています。 介護保険料の40~64歳までの第2号被保険者の保険料は、保険者ごとに年間の負担額が計算され、保険者にむ加入している40~64歳の家族も含めた人数に全国平均の2号被保険者の金額を掛けて算出しています。給料から天引きできる人の給料に一定の率を掛けて、年間負担額になるようにしています。 したがって、妻の分も含めて支払っていることになります。40歳以上で独身のサラリーマンは、多く負担しているともいえますね。医療保険に加えて、介護保険も「相互扶助」という考えになっています。サラリーマンの妻の年金も、同様です。
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- hanbo
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No1の補足に対する回答です。夫婦が個々で社会保険に加入している場合は、それぞれ給料から介護保険料が引かれます。 介護保険は40歳以上の日本国民全員が、被保険者となり介護保険料を負担しなければなりません。納入方法は、65歳以上の第一号被保険者は年金から天引きされますし、40~64歳の第2号被保険者は加入している保険料に上乗せして保険料として一体徴収されますので、その保険料は給料から天引きされるため、妻の分として直接収めることが出来ません。したがって、妻の分も含めて夫が支払うことになります。 この、妻の分とは自分の妻の分だけではなく、加入している医療保険の40~64歳の全員分を相互扶助により負担しています。自分の加入している医療保険が介護保険料として負担しなければならない金額は、厚生労働省が全国共通の1人当たり単価を算出し、医療保険者毎に加入している40~64歳の人数を掛けた金額となります。 例えば、全国平均1人あたり3万円で、加入している医療保険の40~64歳の人数が1千人の場合、この医療保険者は年間で三千万円を介護保険料として負担しなければなりません。半額は事業主負担ですので、一千五百万円を加入者が負担することになります。 この年間一千五百万円の徴収方法ですが、給料から引きますので毎月の給料の総額から逆算して、毎月の負担率を決めます。この負担率は全員共通ですので、独身の40歳以上の人と夫婦共に40歳以上の人も、同じ率で介護保険料を負担することになります。したがって、給料が同額であれば独身者も世帯を持っている人も、同額の介護保険料を負担することになるのです。
本来介護保険料は市区町村にて徴収されるべきものですが健康保険等に加入している第二号被保険者は健康保険料といっしょに徴収されることになっています。 健康保険料(健保法では一般保険料)と同じように介護保険料も額が決まるのです。 (健保法71の2) 第2号被保険者たる(一般)被保険者の保険料= 標準報酬月額x一般保険料率+標準報酬月額x介護保険料率 また介護保険料率は保険者が納付すべき介護納付金の額に応じ決めることが出来ます。 (健保法71の4) #一般保険料と介護保険料の合わせた料率の限度が決まっています。 法律上人頭割は出来ないことになっています。 #一部表現が間違っているかもしれません...(__;) では。
補足
早速回答有り難うございます。 続けて教えて下さい どうして独身扱いになる人が、(夫婦が個々で社会保険に加入している場合も含め)サラリーマンの妻の分まで負担せねばならないのか。