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介護保険での値引きの罰則は?
介護保険で本来徴収すべき一部負担金を利用者からもらわなかった場合、罰則規定はあるのでしょうか?
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- damedasi
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回答No.1
値引きについては 「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて」 という通知に定められています。詳しくは都道府県または市町村にご相談ください。 簡単に説明します。 まず、「事業者が勝手に割引をすることはできません」 割引をする場合は、都道府県または市町村に事前に届出をする必要があります。 次に、「利用者負担だけを値引きすることは出来ません」 例えば全体が1000円かかり、保険請求が9割の900円、利用者負担が1割の100円だとした場合で、 10%の割引をする場合は、 保険請求 → 810円(900円×0.9) 利用者負担 → 90円(900円×0.1) となります。 もし、利用者負担を全くもらっていない(全部割引)のに保険請求だけ行った場合は、本来もらえないお金を請求したことになるので、不正請求となります。 罰則ですが、どうして利用者負担をもらわなかったのかの事情によるところもありますが、重大な法令違反として取消や勧告などの処分が下されることもあるでしょう。 あなたが何を考えているのかしりませんが、利用者負担をもらっていないのに保険請求することは、非常に重大な違反です。
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早速の回答ありがとうございます。