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公的介護保険の利用者負担について
公的介護保険制度の利用者負担(一割)について、例えばA利用者の一割負担分を第三者がサービス提供事業者に支払うといった形態は介護保険法上、支障はないのでしょうか? 条文を調べているのですが、わかりません。 何卒皆様にご教授いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
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#2です。補足質問がありましたので、答えられる範囲で。 (1)ですが、ご指摘のような資本関係や同族会社等は当然問題外だと思いますが、例えばサービス提供事業者であるA社と利用者負担分を支払うB社が取引関係にあり、これによってB社を優遇するようなことがあれば問題でしょうね。 (2)や(3)とも絡んできますが、サービスを利用したご本人と全く関係のない「法人」が、その利用者の負担すべき費用を肩代わりするといった場合、どういう理由があるでしょうか。その「法人」にとって何の利益にもならない行為だとすれば、そのこと自体が「法人」に対する背信行為ともとられかねないでしょう。一般的に見て、そのような肩代わりをするということは「法人」にとっての利益につながるからではありませんか? このように考えると、資本関係等の有無を問わず、「別法人」が利用者負担を肩代わりするということはあり得ないはずなんです。 私が#2でイメージしたのは「法人」を表に出しての肩代わりではなく、「個人」が肩代わりしておきながら、その「個人」が提供事業者と関わっているようなケースだったのですが、誤解を与えてしまったかもしれませんね・・・
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- higup
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#1さんも言うように、第三者が支払うことを禁じてはいませんが、サービス提供事業者と何らかの関係があった場合には問題になるでしょうね。 以前から話題にはなっていますが、事業者が1割負担分を徴収せずにサービスを提供し、保険から支払われる9割分だけで事業を行うという悪質事業者もいるようです。当然ながらこれは違法行為であり、第三者が支払ったと見せかけるなんてこともあるようですので。 念のため。
お礼
ご教授賜りありがとうございます。 非常に参考なりました。誠にありがとうございます。 ご回答内容から、一つ疑問点があるのですが、 (1)何らかの関係とは、資本関係(関連会社)や同族会社等を指すのでしょうか? (2)仮に上記(1)で解釈した場合、まったくの別法人がサービス提供事業者と提携し、 ア 当該別法人が当該サービス提供事業者に対し利用者負担分を支払うというのは問題ないのでしょうか? イ 当該別法人が当該サービス提供事業者に対し利用者負担分を償還払いにて支払うというのは問題ないのでしょうか? (3)上記(2)のアの場合、当該法人名義によるサービス提供事業者への振込等は介護保険法上支障ないのでしょうか? 以上、細かな質問で大変恐縮ですが、ご教授賜りたく存じます。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- onkel
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介護保険法上では、利用者負担分を、本人または生計を一にする家族が支払うことを禁じていませんので、別居の親族等が支払っても問題は無い筈です。また全くの他人であっても、それを禁じてはいません。 ただ、他人が支払う場合、場合によっては税法上の問題-贈与とか-があるかも知れませんが・・・・・・。 いずれにしても、介護保険上では、誰が支払わねばならないという規定はないと思います。
お礼
ご教授賜りありがとうございます。 税法上の観点は当方では考えが及びませんでした。非常に参考になりました。ありがとうございました。
お礼
不躾な質問で大変恐縮しておりますが、ご教授賜り誠にありがとうございます。 講義を受けているようで、非常に参考になりました。 「法人」が利用者から何らの金銭も徴収せずに利用者負担の肩代わりをするといった、「法人」として不自然な行為は有り得ないということですね・・・。 また、 “「個人」が肩代わりしておきながら、その「個人」が提供事業者と関わっているようなケース”= 実質的にサービス提供事業者が9割分のみで事業を行なっているといった、第三者が支払ったと見せかける行為のことですね・・・。 本当にありがとうございました。