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利用者負担額の医療控除対象について
介護保険の利用者負担額に対して医療控除ができると聞きました 教えていただいた方も詳しく知らないらしく身体介護を利用していると その分の利用者負担額が控除対象と聞きました ただし条件があり訪問リハ、とか訪看、通所リハなんかを利用した場合に限ると聞きましたが詳しく教えていただけないでしょうか その際の訪問介護の領収書は各サービス別に明細を出さないとだめなのでしょうか??
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おっしゃるとおり身体介護が医療費控除となるのは訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護を利用している場合です。 訪問介護の領収書ですが領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されていると思うのですがされてないのでしょうか? 介護保険の医療費控除に関して書かれているページですのでもしよろしければご参照ください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/06/01/03.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1127.htm
お礼
今現在のシステムでは請求書にはサービス別の金額の記載があるのですが領収書には合計金額だけなんですよね・・・ 幸い今のところ利用者で該当する方がいらっしゃらないのですが システムの再検討をします ありがとうございました。