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受注計上 期日について

下記の事項について教えてください。 客先から注文書を3月31日 23:59に頂いた場合でも、翌日の4月1日にて受注計上をすると、期日を越えたとのことで一般的には監査対象になると言われます。 なぜ、期日を超えるとなると監査対象になってしまうのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

>一般的には監査対象になると言われます。 一般的ってどこの一般でしょうか? あなたの会社のルールじゃないの?

回答No.1

それは監査対象であると決めているところに聞いてもらえませんか。 多分法律で決めているわけではないと思いますよ。 決算内外の分離については、会計士などに聞いてください。

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