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法の「施行日」と「施行期日」について
初歩的な質問かもしれませんが、違いを教えてください。 官報等で、「平成17年4月1日を施行日とする」と「平成17年4月1日を施行期日とする」とありますが、この違いがよく解りません。
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- puni2
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音沙汰ありませんが,前回の回答,お読みいただけていますでしょうか。 1点だけ気になっていますので,補足をお願いします。 「平成17年4月1日を施行日とする」と「平成17年4月1日を施行期日とする」の表現は,具体的に官報のどこに,いつ,出てきましたか?
- puni2
- ベストアンサー率57% (1002/1731)
官報に掲載される法律の話ですよね。 普通,附則の先頭に,次のようなパターンで書かれていると思います。 (施行期日) 1 この法律は、○年○月○日から施行する。 あるいは「政令で定める日から」となっていることもあります。 最近成立した法律から,いくつか具体的にあげてみましょう。いずれも附則です。 (施行期日) この法律は、平成十六年十一月一日から施行する。 (下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律。平成16.10.29法律第138号) (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (各号略) (独立行政法人医薬基盤研究所法。H16.6.23法135) こんなふうに,条文の見出しはいずれも「施行期日」となっています。 「平成17年4月1日を施行日とする」の「平成17年4月1日を施行期日とする」のパターンは見たことがありません。よろしかったら,具体的に法律名や法律番号をお教えいただければと思います。 ただ,「施行日」という言葉も使われます。 どういうふうに使い分けるかというと, まず最初に(ふつうは附則第1条)「この法律は,この日から効力を持ちますよ」というふうに宣言する,その日付が「施行期日」です。 そして,その後(つまり附則第2条以降)で,「この法律が効力を持つようになった後は,これこれこういう経過措置がとられますよ」のような規定を置く場合は,「この法律の施行日以降において」など「施行日」という表現をし,「施行期日」という言い方はしません。 たとえば,次の例をご覧下さい。 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、… (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に存する牛(以下「既存牛」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(…)までの間は、第二章及び第三章の規定(…)は、適用しない。 (牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法。H15.6.11法72号) また,Aという法律の中で,別のBという法律が施行された後はこうなりますよ,という規定を置く場合は,「施行の日」という用語を使い,「B法の施行の日以後」などとします。 たとえば, (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 (不動産登記法。H16.6.18法123号) また,今の例の最後のところでは,「この法律の施行の日」という言い方をしていますが,「この法律」であれば,施行日と言ったのではなかったか。 そうなのです。附則の中で登場する施行日が,「この法律」のものだけに限られている場合は,先ほどの牛の個体識別法のように「以下「施行日」という」とするのが通例ですが,複数の法律の施行日が問題になっているときは,「A法の施行の日」「B法の施行の日」という言い方をします(たとえA法がその法律自身であっても)。 なお,以上は現在制定されている法律の用法ですが,過去の法律ではまた違った習慣がありますので,ご注意下さい。 「施行日」の用語の問題ではありませんが,かつては,「この法律は、公布の日よりこれを施行する。」のように「これを」という語句が入るのが普通でした。たとえば日本国憲法第100条。「この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。」 さらに戦前では「本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」などと文語体になります。