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風営法違反についての罰則と影響について
- 風営法違反について教えて下さい。以前、バイトで勤めていたデリヘルなのですが、風営法違反をしていました。何らかの形でそのお店が摘発など受けた場合、私がどのようになるのか、その経営者はどうゆう罰則を受けるのかが一番知りたいことです。
- 風営法違反の具体的な違反行為としては、ホテルに許可無く女性の待機部屋として使用していることや、女性待機部屋をサービスルームとして使用していることが挙げられます。
- 風営法違反による罰則としては、経営者には懲役や罰金が科される可能性があります。また、従業員として働いていた場合、知っていた上で違反行為に加担していた場合、私自身も何らかの罰則を受ける可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
私も経営経験者です。 まず法律の見解は警察によって異なります。なので違法、適法の判断は難しいです。 1.の待機部屋ですが、待機部屋に直接、お客さんが来るのは違法です(デリバリーではなくなりますからね。) 別の待機部屋としている部屋からお客さんの部屋に行く・・・という方法でも実質、同じ建物ですからダメでしょう。もっとも届出していない時点で違法ですけどね。たしかH19年だったかな、風営法改正で大家の許可が必要になりましたね。それ以前から営業している店舗は改めて届出が必要ですがそれをしていない可能性があります。 2.は当然、ダメです。経営形態にもよりますが、責任者=店長逮捕だけになる可能性が高いです。(現場の判断としていたとなるか、経営者の判断としていたかで経営者も逮捕) 3年以上に渡って経営を続けているというのは、考え方によっては警察となんらかの取り引きがある可能性もありますが、まあ、その可能性は低いでしょうね。 普通は同業者からチクりが入って即摘発になりますが、893がからんでいるとさっき書いたようになんらかの取り引きもありえます。 質問者さんが逮捕されることはまずないでしょう。事情聴取くらいはあるかもしれませんが、その可能性も低いと思いますよ。
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- horiisan
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経営経験者です。 (1)待機場として・・・・全く問題ありません。 (2)借りた部屋で営業・・数回に渡ると違反に問われるケースが考えられます。→部屋が同じでなくてもホテルを常用で借りて営業して違反に該当して摘発されたケースがあります(建物を月極めで借りて営業と同様に判断された) 質問者への事情聴取は「年齢詐称」「禁止行為」以外にはありません。 店舗は期限を決めて営業停止、責任者の交代が求められます。
補足
早々のご回答ありがとう御座います。 (1)待機場所は、問題無いのですか? 現在は、待機場所も届出に記載し、大家や管理の方の許可が必要だと聞いたものでしたので、一つは違反で無いことわかりホッとしました。 (2)借りた部屋で営業は、私の知っている限りでは、3年以上だと思います。 大体が同じホテルを使用しています。
お礼
ありがとう御座います。良くわかりました。 万が一、摘発されても最悪、事情聴取があるようですが、お話し聞く限りでは、可能性も低いようなので安心しました。 事例も無く、困っていましたので大変助かりました。 重ね重ねありがとう御座いました。