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市の条例違反について
市の条例違反について 市、自らが定めた市の条例に、市自身が違反した場合、どういう責任を問えるのでしょうか? 条例の条文中に、市民への罰則規定は定められいても、市自身への罰則規定が定められていません…。
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罰則がないならどうしようもないとおもいます。 役所は平気で条例違反をするとおもいます。 情報公開条例や個人情報保護条例などで 開示請求したとして、 本来開示すべき情報でも、 自分たちに都合が悪ければ開示しません。 あらゆる屁理屈で開示を拒みます。 次に、これは文書をききにあたることがあるので 公用文書きき罪で告訴したとします。 そうすると市のお偉いさんと検察が癒着しているので 結局不起訴になります。 最後行政訴訟をしたとしても裁判所が役所のかたをもつので 結局責任は問えません。 出来るのはせいぜいオンブズマンに苦情をいうか マスコミでとりあげてもらうか程度です。 それも条例違反程度ではおそらくうまくいきません。 役所がこわいのはよっぽど悪いことしたとき マスコミからバッシングをうけることだとおもいます。 役所内部の人の眼や派閥もあるでしょうし、 騒ぎにはなって欲しくないとはおもっているとおもいます。
お礼
勉強になります。回答、ありがとうございました。