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風営法違反について
風営法違反の店を友人から入手しました。 私は直接恨みはないのですが、友人がその店のオーナーから大変な迷惑を受け、あげくに首にされて、大変やるせない気持ちです。 どのような方法でその店を訴えるとゆうか天罰をくだせるでしょうか・・。 弁護士でしょうか、それとも直接、警察でしょうか? 私は警察はまったく信用出来ない過去があるので。どうも信用できません。 どなたかアドバイスをください。お願いします
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’告発状’を正式に書いて(代理人を立てて)警察に送るという方法がよいかと思います。 警察はなかなか動かないと思われますが、正式文書がきてはそうは行かないと思います。 また、警察が動いてくれない場合は、その旨プラスして(これこれこういう告訴を行ったが、警察は動かない)さらに告訴するとか、できれば実名を入れて、警視庁に出すとか。いろいろ方法はありそうです。
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- Singleman
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回答No.2
>風営法違反の店を友人から入手しました。 この意味がよく分かりません、 この店が今貴方の物ですかまだ先のオーナーの物ですか、 いずれにしても首にされただけでは民事で 警察問題ではありません、迷惑を受けた事が訴えられるかは 弁護士に相談するのが良いと思います。 風営法違反の件につきましてはこの店がまだそのオーナーの物なら 所轄の警察の生活安全課に話してみて下さい。 既に廃業届が出ていると違反の立証は困難です。
質問者
補足
お店は私の物ではありません。 なんとかして、営業できなくさせたい物です。 そこまで、怒ってます。失礼します
お礼
そうですか、告発状ですか。 とても有効に聞こえました。 更に、告訴する場合も神奈川県警ですよ(苦笑) やれるだけやってます。