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駐車違反
駐車違反について検索してみましたが、自分の質問の意図と同じ質問は見当たらなかったので、新規で質問させていただきました。 二日ほど前に、繁華街の脇にある路地沿いに建ってるコンビニのところに原付を停めていましたら駐禁切符を切られてしまいました。確かにコンビニの前に停めて繁華街に行きました(三時間程度)ので、私が悪いといえば悪いです。なので素直に交番に出頭して一応コンビニの私有地に停めていたという旨を伝えたところ、その警官は「コンビニから通報があって取り締まりに行ったから仕方が無い」と言いました。それで私は釈然としないまま違反切符を切られたのですが、しかしよくよく考えると、そこはコンビニの私有地だったと思うので、こういった場合、民事不介入の原則によって違反切符は切られないのではないでしょうか? 実は、この二日前に駐禁で捕まる五日前くらいにも駐禁で捕まっていまして、その時は路上駐車だったので仕方ありませんでした。しかし、その時に警察に「駐輪場がないのにどこに停めればいいのですか?」と聞いたところ店の駐輪場とかに停めればいいと言われました。一応フォローみたいな感じで「その店の持ち主と兼ね合いをつけてから」とも言われましたが…。 今回のはコンビニの所有者と兼ね合いを付けた訳ではありませんが、とりあえず路駐はしませんでした。因みに、このコンビニにちゃんとした駐車場というものがありませんので、客は皆コンビニの周辺に停めてるという感じでした。違反切符は切られましたが、まだお金は納めていません。今回で駐車違反二回目で罰則四点になってしまうと初心者講習に行かないといけなくなるので、なんとか回避できるのであればと思い、ここに投稿させていただきました。この場合でも、もう一度警察に抗議してみるというのは意味あるでしょうか?どなたか知恵をお貸し下さい。
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- HIROKI170
- ベストアンサー率53% (14/26)
コンビニの私有地に停めていたのなら駐車違反ではないかと思いますけどね。まあ不法侵入に該当しないとは言い切れないですが。でもコンビニの敷地内が「一般交通の用に供するその他の場所」とはちょっと思えない気もしますが。 別に切符切られたからといってもう手遅れというわけではありません。不満があるなら反則金は納めず青キップ(ちゃんと受け取りましたよね?)の裏面に書かれている交通反則通告センター(たぶんこんな名前でした)に出頭する手があります。たぶん行った先の警察官は反則金を納めるように説得してくる上、キップにサインしていると不利にはなりますが、質問者さんが不満に思っていることをちゃんと主張すれば検察に書類が回され、検察官が刑事裁判として起訴するかどうか決めるわけですが、まあ不起訴になるのでは?要するに反則金はチャラ、というわけです。仮に正式裁判に起訴されたとしても最終的に払う金額は最初の反則金の金額とほとんど一緒ですから。裁判費用はすぐに諦めてしまえば負担なしという場合も多いですが、長々と争っているとそれなりにはかかると思います。 ただたとえ不起訴なりになったとしても残念ながら違反点数に関してはもう手遅れです・・・。警察が勝手にコンピュータに入力してしまいます。不服申し立てもできますが、ほぼ100%却下されてしまいます。まあ不服審査しているのも警察なので、自分のやったことが悪かったなどと認めるはずがありません。ここがおかしなシステムになってしまっているんです・・・。納得いかないですよね! 今になってもやっぱり不服があるというのなら主張してみるのもいいと思います。出頭は多くの場合平日にいかなければならないので仕事をしている人にはこれが少々面倒なのですが、学生でしたらそんなに面倒でもないでしょう。なにより軽微な交通違反でも本来はこういう手続きを経て処分が決定されるのだというシステムを経験できますし、自分に多少なりとも落ち度があればそれを反省することにもなるでしょう。なによりそこまでやれば今回の事に関しても納得がいくことになるでしょう。くやしいけど面倒そうだからまあいいや、と反則金を払っているから、警察のいいなりになってしまうのです。 質問者さんの納得のいく結果になることを願っています。 それと5日前の駐禁はクルマでしょうか?初心者講習は免許証の種類に応じて受けなければならないので、普通免許を持っている人は4輪車の違反で3点を越えないと初心者講習の対象にはなりません。原付の違反点数は初心者講習かどうかには関係ありません。(ただし免停とかは種類に関係なくすべての違反点数が計算されますよ)
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
私有地か公道か全く問題になりません。 なぜなら、私有地であっても「一般交通の用に供するその他の場所」は道路交通法上の道路ですから。 問題は、道路じゃなくても一般交通の用に供する場所かどか。 質問を見る限り、公道脇の建物沿いってことのようですし、警察官が現場を見て一般交通の用に供する場所と判断した以上、勝ち目はほとんどありません。
- purity_mv
- ベストアンサー率30% (201/649)
私有地と公道の境界を示す矢印が書かれて杭(?)があるかも知れないので確認してみてはどうでしょうか。
お礼
そうですね。また機会があれば確認したいと思います。 回答ありがとうございました。
- 7778888_2005
- ベストアンサー率10% (5/46)
それってコンビニの土地ではなくて単に公道、歩道 だったのではないのですか? 文面からそう伺えます コンビニ前の道路はコンビニの所有物ではありませんからね ちなみに 私道であっても取締りの対象になる事があります 公開された道路においては所有者が誰であろうが 道路交通法でいう道路にあたり取り締まられる事があります 釈然としませんがそういうものです 駅前の道路など法務局で登記を見ればわかるかと思いますが ほとんどが鉄道会社の土地です
お礼
やはり公道だったのでしょうか? コンビニの壁にぴったりと引っ付けて駐車したつもりだったのですが、コンビニの一歩外はもう公道と言われれば、逃げようがないですよね…。 回答ありがとうございました。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
駐車場の無いコンビニの私有地という環境が良く理解できないのですが。 コンビニ前の公道だったのでは無いですか? いずれにしても、警察で切符を切られ手元にあるということは、一旦は認めてしまっているわけです。 もう警察に行っても難しいでしょう。 争う気があるのなら、反則金を納めずに督促を待ち、検察からの呼び出しに応じて、裁判で争う事になるでしょう。 その苦労は初心者講習どころではないと思いますよ。
お礼
分かりにくい質問で申し訳ありません。 本当に駐車場がなく、道路にポツンと建っているような感じのコンビニなのです。確かに、あの場所は公道だったと言われればそれまでですから、どうしようもなさそうですね…。 回答ありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
>民事不介入の原則によって違反切符は切られないのではないでしょうか? 民事事件ではなくて、交通違反でしょ? >もう一度警察に抗議してみるというのは意味あるでしょうか? なし。
お礼
やはり意味なさそうですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
そうなのですか?ちょっとそこまで詳しいことは知らなかったのですが、それでは今回の件でもやはり取り消しは無理なようですね…。残念です。 回答ありがとうございました。