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配偶者手当について(扶養を超えた場合)
現在、夫婦二人暮らしで会社から配偶者手当を、月に1万8千円もらっています。 妻はパートタイムで働いているのですが、12月分の給与で103万を1~2万くらい超えてしまいそうです。 会社の規約を見たところ「不正に手当てを受給した場合は、これを返還させる」というような内容が書かれているのですが 故意ではなく103万を超えてしまった場合は、特に返還する必要はないでしょうか?
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配偶者手当や扶養手当は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 税金のように全国共通したルールがあるわけでは決してありませんから、ここで部外者に聞かれても何とも答えられません。 会社にお問い合わせください。 まあ、考えられる答えは、 1. 103万円を超えた月から支給停止。既支給分は返還不要。 2. (税法準拠ということなら) 今年 1月分までさかのぼって返還。 のどちらかだと思います。 なお、御質問の範囲外ながらついでに言っておくと、税法上の「配偶者控除」は今年分すべてが取り消され、「配偶者特別控除」に代わることになります。
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- koala60
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故意にこえたかどうかではなく、扶養範囲を超えているのを知っていて受給したら不正受給になるんですよ? 年末調整をするときに提出書類に奥様の収入を書く欄がありますよね。それでばれるんですから正直に言ったほうがいいと思います。 それか、奥様の具合がわるくなったことにして、2日くらい休んでもらって調整したほうがいいのでは。あなたの税金も増えるし手当てももらえないしだと減る金額のほうがおおいような。
- makookweb
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103万を超えているのに受給している事自体が 「不正に手当てを受給した」事になりますから、 故意であろうと無かろうと「返還させる」に該当するでしょう。 あなたの考え方だと、 故意でなければ200万貰ってようと返還する義務が無いことになってしまいます。 故意かどうかなんて本人にしか分かりませんから、 バレるまでは不正に受給し放題ですね。
- ma-fuji
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>故意ではなく103万を超えてしまった場合は、特に返還する必要はないでしょうか? 会社の規定ですから何とも言えませんが、通常、故意であってもなくても支給要件からはずれたにもかかわらず受給していた場合は返還しなくてはいけなくなります。
- adobe_san
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故意も何も、超えた時点で返金ですね。 なので12月分は返金かな? 後日返金より事前に相談された方が良いのでは?
お礼
会社に問い合わせたところ、前もって言ってもらえれば遡って返還まではしなくて良いとのことでした。 ありがとうございました。