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訴訟裁判中に本件以外の問題が絡んでいた時

Aの暴力事件の訴訟中に証拠書類提出するための物件を整理していたところ暴力事件以外にAにおける窃盗が明るみになるような証拠書類が出た時、あらめて窃盗の訴訟を起こすべきでしょうか。暴力事件訴訟に含めてそのま続けることができますか。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

暴力事件=刑事事件      窃盗事件=刑事事件 受理 起訴がのぞめない案件であれば厄介ですね。 先ず最初にするべきは 警察に告発です。証拠と共に強い処罰感情を持って簡単に示談なんかしない一貫した姿勢で(社会から抹殺する気で)行ってください。

kaiga123
質問者

お礼

貴重なご意見有り難うございました。参考にさせていただきます。

回答No.1

暴力事件による治療費や慰藉料の請求事案の際に、窃盗されたものの返還請求をするということでしょうか。であれば、請求を追加しても良いし、別訴でもいいでしょう。ただし、暴力事件が終結に近づいているときは、追加はできないかもしれません。 ところで、刑事事件であれば、被害者が刑事裁判を起こしたり起こさなかったりすることはできません。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答感謝します

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