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裁判中に
不当利得の裁判中に提出する証拠書類を調べていたら本件以外の別件で横領の事実がみつかったが同じ裁判でそれを争えますか?
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併合要件を満たすかどうかは、事実を具体的に見てみないとなんともいえません。単に、被告と原告が同じだからなんでも併合して一つの裁判で裁判できるというものではないです。不当利得と横領という情報だけではなんとも回答できません。 また、併合要件を満たしていても、いわゆる訴えの追加的変更を認めるかどうかは、裁判の進行状況に大きく左右されます。争点整理がほぼ終わっているような状態で、別の事件を持ち出して請求の追加をしたいといって認める裁判官は少ないでしょうね(別の裁判でやってくださいといわれる)。
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- megomama
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回答No.2
こんにちは。 私も質問内容を拝見してutamaさんと同様、別件扱いになる可能性が大きいと思いました。 裁判中ということなので、弁護士さんもいらっしゃると思いますので、ご相談してください。 私も2件の裁判の原告ですが、相手方弁護士から「二重起訴に抵触するので、併合の余地があるのか」と準備書面で言われましたが、二重起訴にもあたらず、併合にもなりませんでした。 審議の途中でこういったことを出すと、逆に争点がまたぼやける可能性があると思いますので、やはり、別扱いの可能性のほうが大きいと思います。 参考までに。
質問者
お礼
ご回答いただき有難うございます。参考にさせていただきます。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。