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贈与となるのか分かりません。

私の亡くなった両親の家を相続しました。夫は養子縁組をしていますので、夫にも相続権はあります。不動産屋では、売っても300万ほどしかにならないようです。現在、夫の実母は、夫の弟と借家におります。夫は「兄として、何の親孝行もできなかったので、この家を母に、やりたい」と考えています。私も同じ気持ちです。可能でしょうか。お金も貰わず、名義も母にする・・これは、法律上では無理ですか?やはり贈与と見られますか?

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  • -9L9-
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回答No.4

形としてプレゼントなさりたいということなのでしょう。立派な親孝行だと思います。ご一緒に住んでいる弟さんにとってもうれしいことだと思います。 質問の件は贈与にはなるでしょうが、そんなに大きな税金はかからないと思います(感じ方にもよりますが)。仮に評価額が300万円だとして(実際にはそれより低いと思われますが)、基礎控除の110万円を差し引いた190万円の10%の19万円が贈与税になります。その税金についてもあなた方が負担することにすれば問題ないでしょう。税金の支払いは家の贈与の翌年になるので、その税金負担を贈与額に加算する必要はありません。税金の負担は大変かもしれませんが、それも親孝行と思っていただければと思います。あるいはそれくらいはお母さんご本人が負担するとおっしゃるかもしれませんし、弟さんと折半することも相談してよいかと思います。 いずれにせよ、もし贈与するつもりなら、一度税務署に相談することをお勧めします。下記の相談窓口は匿名でも相談できるはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

その他の回答 (6)

回答No.7

>贈与税は、いくらほどか、お分かりになりますでしょうか? すでに回答がありますが、国税庁のHPで簡単に調べられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm まあ、所詮大したことではありません。お母さんや弟さんを思う気持ちからすれば、ごみみたいな金額ですよ。相続税見合いの金額も含めて(足しこんで)贈与されたらいかがでしょう。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.6

あなたの同意があり、そうしてもよいのなら、母に半分、弟に半分で贈与すればよいのでは。 市場価格ではなく不動産課税評価額を元に計算されるので、固定資産税の納付書で価格を確認してください。 おそらく、一人当たり110万円を引けばわずかの額になるので、税率は一割ですむと考えます。 登記費用と、取得税も考慮に入れてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

土地も含んで300万円 ? 借地の場合は土地をどうするか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

住んでもらうだけなら、別に名義を母にする必要はないと思います。 母が死ねばまた夫(+弟)が相続することになりますし、二度手間に なるだけだと思いますが。 何故母名義に拘るのか、事情があれば追記してもらったほうがいいかも 知れませんね。

apricot72
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 母の名義にしておいて、不動産屋に売れば、300万ほどの家ですから、ゆくゆくは、母の面倒を見てくれた弟にやりたいからです。

回答No.2

贈与以外の何ものでもないと思いますが。 贈与は立派な法律行為ですから、法律上無理では、全くありませんが。

apricot72
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 贈与税は、いくらほどか、お分かりになりますでしょうか?

  • 19895963
  • ベストアンサー率8% (4/47)
回答No.1

無理です