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「防犯スプレー」代わりに「制汗スプレー」(その他、暴漢の目を刺激する類の物)を使ったら犯罪ですか?

私は他の質問でも、自分がガリヤセひょろひょろ姿になってしまい、どうしたら病人でも犯罪対策できるか聞きまわっている者です。 またsakuってヤツかよ、と思っても回答お願いします! 私が住んでいる市内のド田舎のでも、数ヶ月前全国版ニュースで報道されるような殺人事件が起こりました。 こんなご時世なので私のような弱者は弱者なりに自分の身は自分で守ろうと思います! しかし、あらゆる防犯グッズ、ネットショップで探しても正直ちょっとお高い…。命がかかってる品ですから当然だけど。 ★こんなスプレーが有ったり↓唐辛子パワー!が決め手。1,499円 http://item.rakuten.co.jp/ccds/ab-be6465-y-0907-85/ 韓国の警察も使ってる↓唐辛子パワー!10,290円(高い!) http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89-%E5%82%AC%E6%B6%99%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC-%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8/dp/B001UR5DM2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1250878990&sr=8-7 ★こんな機械も↓ハイテクの割りに安めか?1,890 円 http://www.rakuten.co.jp/siizum/446397/401335/404490/#337755 ★このスプレーは↓CN刺激剤、LPGガス仕様。3,000 円 http://item.rakuten.co.jp/yutoriseikatsu/162031/ ★これは犯人に塗料も付く↓マスタード&カラースプレー。 2,835 円 http://item.rakuten.co.jp/gazaiya/tm25-6171/ 以前テレビである女性タレントさんが、高校時代に暗い帰り道でナイフを持った暴漢に遭遇した時の事を語ってました。 彼女はバッグに「コショウ」の小ビンを入れていて、暴漢に向けてコショウを吹っかけ、目くらましして逃げたそうです。 まぁ、コショウなら食品なので暴漢がその後どうなったか知らんが、失明はしてないでしょう。(?) バッグにいつも入れていられる物なら、正式な防犯スプレーでなくとも手近な物でとっさに護身できるんですね。 私は一年中制汗スプレーを必ずバッグに入れてます。 それを暴漢に遭遇した時、犯人の目に吹き付けて逃げる、って犯罪になるでしょうか? 本来の使用目的から外れてるし、3秒以上吹きかけると凍傷になる品です。 でも正式な防犯グッズ持ってる事を知ってたら、犯人側も警戒して自分も催涙スプレーを用意したり、 ナイフだけでなく包丁やスタンガンなど対抗武器を持ってくるかも…? ☆制汗スプレー↓私の愛用「Ban」↓780円 http://www.rakuten.co.jp/katuhara/547889/1805010/1813037/#1396215 ☆たまに使う「8×4」↓456 円 http://item.rakuten.co.jp/kurashikenkou/9602351/ 正式な防犯スプレーよりかなり安いし、持ってても別段警戒されない。 ■「正当防衛」に関する法律の載ってるページ↓     http://www.anandan.jp/seitoubouei/index.html ◆『緊急避難では他に方法があるのに他人を死なせて避難したら過剰避難になります。』これはわかる。 ◆『武器対等として認められれば、結果として、より重大な結果(相手を死亡させることなど)が生じたとしても  「正当防衛」が成立して、罪に問われることはありません。』それじゃあ、相手が制汗スプレーなら私も制汗スプレーで武器対等?  相手が殺虫剤なら私も殺虫剤で武器対等?相手が灯油にライターなら私も灯油にライターで武器対等?  相手が爆弾なら私も爆弾で武器対等?相手が核兵器なら…もうやめましょう…。(バカすぎ!ありえない!) 例のタレントさんのコショウはナイフに対してコショウでした。これは犯罪にならない? 制汗スプレーを使って失明、顔の凍傷、あとスプレーの注意事項に書かれてる、「直接吸い込むと窒息死の可能性あり!」 つまり殺害も可能…。殺虫剤だって虫を殺す物が人間を殺さないとは限らない! いったいどこまでが許容範囲の『正当防衛』にあたりますか?どんな物がアウト? 制汗スプレーでダメなら正式な防犯スプレーを買いますが、どなたかお答え待っています。

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

文面から察するに同じ質問を繰返しているようだけど、過去の質問は見ないよ。面倒だから。 まず本質的な問題としてね、「所持自体が犯罪」というのと「使用すると犯罪」というのは区別しないとだめだよ。所持自体が犯罪になる防犯グッズは、所持自体を正当化するのはなかなか困難。よっぽど明らかに危険が差し迫っているような状況でないとなかなか認められない。だけど、所持が違法でないなら使用しない限り問題は絶対にない。 そして、防犯スプレーだろうが制汗スプレーだろうが胡椒だろうが、他人に向ってかけるという使用をすれば最低でも暴行罪の構成要件には該当するの。 そこで構成要件に該当するけど正当防衛として違法性を阻却するかって話になるんだけど、それは防犯スプレーだろうが制汗スプレーだろうが胡椒だろうが同じなの。要は、正当防衛の要件を満たすかどうかそれだけなの。だから、制汗スプレーだから正当防衛にならないけど防犯スプレーならなるってわけじゃないの。たまたま制汗スプレーしか持ってなかったけどそれが急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした防衛行為と認められれば正当防衛になる。だけど、それはあくまでもそれしかないからしょうがないから使っただけで、初めから防犯用に持ち歩いているわけじゃない。初めから防犯用に持ち歩くなら実効性という観点からは防犯用のものの方が良いに決まってる。もっとも、所持が違法(イギリス辺りだと催涙スプレーの所持は違法のはずだが、日本は条例によるか?)では持てないから合法な代替品をってなるけど、それは代替品を使用することが正当防衛になるかどうかとは無関係。 とにかく、実際に使用した状況で初めて判断できる話でしかないの。だから答えは、 セーフかもしれないしアウトかもしれない。状況による。 としか言えないの。 ごちゃごちゃ長く質問を書いたところで、結局実際どういう風に使ったのさ?ってことが大問題であってそれが判らん以上、判らんとしか言えないの。何を使ったかはその「状況」の一内容でしかないの。ボクサーの拳が凶器(と「みなされる」とか馬鹿言ってる奴がよくいるが。そんな法的根拠は全くない)だって話も結局同じで、だから使えないのかと言えばそんなことはないの。あくまでも何をどういう状況でどういう風に使ったかを総合的に判断しなきゃ答えは出ない問題なの。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

2番によると失明に至ると過剰防衛とか言っているお馬鹿がいるらしいね。 正当防衛の成否は結果によって決まるものではないというのは判例通説。あくまでもそれが手段として相当かどうかが問題で、たまたま結果が甚大だったとしてもそのことだけで過剰防衛になることは絶対にないね。 例えば制汗スプレーをかけたら相手が驚いて転んで頭を打って死んだとする。傷害致死罪の構成要件に該当するけど、190cmの大男に人通りの少ない寂れたところでいきなり襲われて咄嗟にスプレーをかけただけなんてのに、「死んだから過剰防衛」なんてことにはならないよ。 まあとにかく、結果の大きさで正当防衛の成否が決まるというのは判例通説に反して100%でたらめだからそれは憶えておいて損はないね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://questionbox.jp.msn.com/qa331219.html 私は携帯用の「制汗剤(8×4とか)」を持って歩いてます。 何かあったら「シュー」して一瞬ひるませてしまおうと考えてます。 同じ考えをお持ちの方の回答がありますが、襲われて普段持ち歩いている制汗スプレーで身を守る行為は至極当たり前です。 失明に至ると過剰防衛などと言う話も出てきますが、特殊な道具を用いたのではなく、身を守るためであり、まず勝てると思います。 これが駄目なら黙ってやられるしか手段はなくなります。

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