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小学校に暴漢が侵入し、教師の行動が問われる場合のペナルティーとは?
- 小学校に暴漢が侵入し、教師の行動が問われる場合、A先生は職務を放棄したが法的な咎めはない。一方、B先生は生徒を救出したものの単独行動の判断ミスや過剰防衛の可能性が指摘され、法的なペナルティーを受ける可能性がある。
- A先生は臆病者のレッテルを貼られるかもしれないが、法律違反はしていない。B先生は生徒を救出したものの単独行動や過剰防衛が問題視され、法的なペナルティーが生じる可能性がある。
- A先生は職務を放棄したが法的な咎めはない。B先生は生徒を救出したが、単独行動が問題視され、過剰防衛の可能性も指摘される。そのため、B先生は警察に逮捕されたり、暴漢への賠償金の支払いを求められる可能性もある。
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ペナルティーって法的なペナルティーの ことですね。 1,A先生に法的責任を負わせるのは 難しいかもしれませんね。 事実、タクマ事件で、真っ先に逃げたとされる 先生は、法的責任を問われていませんから。 道徳的責任だけでしょう。 2,B先生。 ”暴漢が攻撃を止めても 万が一反撃に転じ、 生徒に危害を及ぼしてはいけないと思い、 更にB先生は暴漢に攻撃を加えました。 暴漢は下半身不随の後遺症を負いました” ↑ これが、過剰防衛になるか、が問題です。 暴漢が攻撃を止めた、というだけでは過剰防衛には なりません。 隙を見せたら、攻撃に転じる可能性があったかも知れません。 武器を手放していなかったかも知れません。 攻防を全体的に見ないと、過剰防衛になったか どうかは判断しかねます。 仮に、過剰防衛になったとしましょう。 その場合は、B先生は刑事責任を負わされますが、 大幅に刑が軽減されるでしょう。 執行猶予になる可能性が高いです。 民事賠償では、正当防衛が認められるかも知れません。 例え認められなくても、大幅に過失相殺がなされる でしょうし、賠償は学校がやるべき、ということに なるでしょう。 学校が公立なら、国や地方公共団体が支払うことになります。 つまり使用者責任です。 実質、B先生が、法的責任を負うことはほとんど無いと 思われます。
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- DENBAN
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A先生は法律違反は犯してないかも知れませんが、 子供を守る・回避するという職務を放棄していますので、 私学なら直接学校法人から何らかの処分(おそらく退職)が あるでしょうし、公立なら教育委員会から転校・再教育・ 担任は持たしてもらえないなどの処分があるでしょう。 養護学級の先生しかさせてもらえない・ 学校を1年ごとに変えられる先生も現実ではあります。 B先生は子供の安全を守るという職務において、 犯罪者へ怪我をさせていますが、空手や武道の有段者か 打撃か羽交い絞めにしての怪我なのか・相手を投げての 怪我なのかなど細かい状況によって違うでしょう。 しかし正当防衛・緊急避難には間違いありませんので、 それが過剰かどうかなど、個々の事例で判断されるでしょうし、 もし相手が訴えてきても、私学なら法人・公立なら 地方公共団体などが賠償し個人で賠償する必要はないと 考えます。子供を守るためにやったことは明確ですから、 これで個人が賠償しないといけなくなれば、 先生は誰も子供を守らなくなるでしょうし、 組織としてその先生を必死で擁護するはずです。 話は変わりますが、最近は先生も、その仕事中のことで誰かに損害賠償を 求められたとき用の賠償責任保険に加入している方は多いはずです。 故意でなければ、もし仮に裁判で判決が出れば今回の例でも適用できるはずです。 訴えられた場合の裁判費用も保険から出ます。 損害賠償は民事の話ですから、どんな訴えでも出来ることが 恐いところです。 弁護士なら弁護士賠償・医者なら医師賠償・ 保険屋なら代理店賠償・教職員なら教職員賠償など 色々な職業の人用に賠償責任保険は存在します。 保険料も教職員用なら、こずかいで払えるほど、かなり安いはずです。
- zxzzxz
- ベストアンサー率24% (39/161)
AもBも法的なペナルティは無し。 「明らかな過剰防衛」かどうかは司法が決めることであってキミが決めることではない。
補足
私は何も決めていませんが、そうするとB先生は民事的にもなんら責任は負いませんか? あと、司法では何らお咎めなしでも、行政的にも何にないですか?
http://okwave.jp/qa/q6373712.html http://okwave.jp/qa/q6579074.html http://okwave.jp/qa/q6622540.html http://okwave.jp/qa/q7257289.html 偶然にもまったく同じ文章構成で類似の質問を繰返すのが極一部ではやっているようですので、これらを参考にしてみてください。
補足
はい、これらの質問から拝借しましたが、特に4番目の質問で、最初の回答者の意見が興味深かったので、法律上の観点から知りたいと思いました。
補足
ありがとうございます。 B先生の正当防衛が認められない時は、行政的には懲戒処分の可能性もあるでしょうか?