※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過剰防衛と賠償責任)
過剰防衛と賠償責任
このQ&Aのポイント
A先生とB先生の行動についての刑事的な責任の差異と、賠償責任についての疑問について説明します。
A先生は生徒を見殺しにしたが、刑事的には咎められないでしょう。一方、B先生は過剰防衛として扱われ、多額の賠償金を負担する可能性があります。
暴漢は自分が負傷しても懲役を免れませんが、服役中に民事訴訟を行うことも可能です。
日本は正当防衛がなかなか認められにくいですよね。では、次のようなケースです。
とある小学校でA先生が授業を行っていたところに 暴漢が侵入しました。暴漢は生徒の一人の首にナイフを突きつけ人質にとりました。そこでA先生は生徒を見殺しにして一目散に逃げ出しました。
そこで、隣の教室の異変に気付いた 武道に心得があるB先生が 暴漢をなだめようとして、暴漢に少しずつ近づき、暴漢に一撃を食らわせ 人質を解放することに成功しました。すると、暴漢は逃げようとしました。しかし、B先生はそこで逃がしてはいけないと思い、暴漢を追いかけ追い詰めました。すると、逃げ場を失った暴漢はB先生に飛び掛りましたが、さらにB先生の一撃でひるみ、暴漢が攻撃を止めても 更にB先生は攻撃を加えました。暴漢は下半身不随の後遺症を負いました。 警察では過剰防衛として扱われました。
そこで質問です。この場合、A先生は生徒を見殺しにした卑怯者としてあとあとまでなじられますが、刑事的にはなんら咎められないでしょう。しかし、B先生は 体を張って生徒の命を守り、暴漢と戦っても、過剰防衛として扱われれば、多少は情状酌量されても 英雄的行為も帳消しにされた上に、
教職を懲戒免職になり、重い刑罰を受け、暴漢に逸失利益も含めて 多額の賠償金を背負うことになるんでしょうか?
また、暴漢は自分がいくら負傷を負っても 懲役は免れませんが、服役中に民事訴訟を行うことは可能でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 >ロス疑惑の、三浦が民事訴訟を起こし、勝訴しています。 地獄の沙汰も金次第というとろこでしょうか。