- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返還と消費者契約法第9条 )
敷金返還と消費者契約法第9条
このQ&Aのポイント
- 6年暮らして退去した、ペットOK物件の退去費用についての相談に東京都の弁護士および消費者センターに相談にいきました。
- 弁護士と相談員の見解が180度違います。どっちのいうことが正しく・・・どのように考えるべきでしょうか?
- ペット飼育承諾料の問題について、弁護士は消費者契約法9条違反により無効と主張し、消費者センターの相談員は契約書にサインしたので有効と主張しています。その他の退去費用についても見解が異なります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>どっちのいうことが正しく・・・どのように考えるべきでしょうか? (1)に関しては弁護士だと思います (2)と(3)の弁護士の見解は、 契約内容により変わると言っているようですけどね。 (1) 退去時に支払いを予定されている物なので、 名称(飼育許諾料)にかかわらず、 その性質により、 9条適用になるかどうかだと思います 「お礼金同様に無条件で、まるごと「ただよこせ」は」 9条の退去時の賠償予定に該当すると考えていて、 原状回復費用に充てるのであれば、 賠償予定ではないと考えているのだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 賠償予定・・・というのは、いけないことなのですね。 なるほど、とっても参考になりました。 さて、どうしたものか。