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この契約条項(約款)の法的な意味は?
以下は、私がある会社と結んでいる継続的な契約の、約款の文言です。なお「当社」は、私の契約当時「入会金・年会費無料」と明示していました。 「会員は、Aの利用に関する年会費(中略)の負担はないものとします。ただし、当社が特に必要と認め、事前に会員に通知のうえ、会員が当社所定のA年会費を負担する場合があります。」 この文言はどういう意味でしょうか? 1.「当社」の自由な意思で(客観的に年会費を必要とする理由なく)年会費の徴収を始める(有料化する)ことができる 2.原則として無料であり、客観的にある程度「特に必要」と見られるような事情がなければ有料化できない。 3.原則として無料であるが、特に必要な場合に限り、一時的に年会費を徴収できる(恒久的に有料化することはでいない)。 4.その他(具体的にお願いします)
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- kybos
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ま、オレは別にカード会社の肩を持つわけじゃなくて、自分なりの見解を述べただけ。 噛み付くならヤフーにお願いね。
- kybos
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もう止めると言ったんだけどねー。 >「ETCカード契約が事実上の強制」+「ヤフーETCカード以上に規約上原則無償を謳うカードがない」で、ヤフーETCカードが事実上の強制と見ることができるのではないでしょうか? ならない。 理由は2回説明した。 >貴殿の論で行けば、その種の契約を結ぶことが事実上の強制であって、どの事業者も消費者に非常に不利な約款しか用意していなくても、同種のサービスを提供する業者が1人の消費者に対して複数存在するだけで、全面的に約款の効力が認められてしまいますよね? まず、「非常に不利」という評価自体が主観的なものだから、 あなたがそう主張するのはいいと思うけど、その主張が成り立たなければ 上記の議論はそもそも前提が崩れるね。 次に、かりに「非常に不利」だとして、通常、約款に合理性がないにもかかわらず 消費者に非常に不利である場合、その取引条件は事業者間の競争で妥当な線に落ち着くか 不利な条件を設定した事業者が市場で淘汰される。 淘汰されないとすれば、(A)その約款に合理性があるか、(B)なんらか事業者間の競争に問題がある場合。 (B)の場合、独占禁止法の問題になる。 つまり、市場が独占ないし寡占の場合は私的独占の問題になるし、 事業者間に意思の連絡があって約款がそのままって場合は、不当な取引制限の問題になる。 ただ、現実問題、私的独占的な市場じゃなさそうだし、事業者間に意思の連絡があるとも思えない。 だとすれば(B)のケースではなく、(A)のケースなんだろう。 (A)のケースだとすれば、そもそも「非常に不利」という評価にもならないとも思うけどね。
- kybos
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>年会費無料ということで5年の有期契約(カード更新時に条件変更が可能!)を結んだ以上、5年の間それを守ってもらうのは自分勝手でしょうか? もし「5年間無料」という契約だったなら自分勝手じゃないよ。 そんなのは当たり前。 でも契約はそうじゃないんだろ。 >ヤフーの規約には消費者として、同意せざるを得ません。 同意せざるを得ない理由は、単に「業界最高水準」だからってことだよね。 別に「強制」されるような事情があったわけじゃない。 あなたの近所の店で、いつも使ってるシャンプーが安いA店と、高いB店があったとして、 あなたの場合はA店の方が安いから、「A店から買わざるを得ない」と言ってるようなモンだよ。 それは強制とは言わない。別にB店から高いのを買ってもいいんだし。 >ETCカードは高速道路という公共機関の利用のためのものであり、現在大幅な高速道路料金の割引が行われているため、事実上強制されていると見る余地があるのではないでしょうか ETC使用者とそれ以外の割引差別の問題とそれが事実上の強制に当たるかと言う話は別として、 少なくともヤフーのカードを使うように強制されているわけじゃないよね。 両者を混同しないようにね。 それから、カード会社が規約を替える際に会員ひとりひとりと話し合いで 個別に決めるってのは非現実的。 まあ、あなたはどうやらここで問題を解決したいというより、 先に自分なりの結論があってそれに賛同してくれる人を見つけたいみたいだし、 だったらこれ以上説明するのもムダなのでやめとくよ。 ここでいくら質問しても問題解決にはならないと思うから、 あとはヤフーとじかに交渉してみたら?
お礼
>>まあ、あなたはどうやらここで問題を解決したいというより、先に自分なりの結論があってそれに賛同してくれる人を見つけたいみたいだし ここで問題解決の糸口を見出したいんですよ。具体的には、説得的な論拠の回答を得て、ヤフーやその他の機関との話し合いの中で活用したいと思っています。しかし1の結論だけは、泣き寝入りにしかつながりませんので、解決にならないのです。今回の一件、泣き寝入りだけはしませんので。
補足
>>ETC使用者とそれ以外の割引差別の問題とそれが事実上の強制に当たるかと言う話は別として、少なくともヤフーのカードを使うように強制されているわけじゃないよね。両者を混同しないようにね。 「ETCカード契約が事実上の強制」+「ヤフーETCカード以上に規約上原則無償を謳うカードがない」で、ヤフーETCカードが事実上の強制と見ることができるのではないでしょうか? 貴殿の論で行けば、その種の契約を結ぶことが事実上の強制であって、どの事業者も消費者に非常に不利な約款しか用意していなくても、同種のサービスを提供する業者が1人の消費者に対して複数存在するだけで、全面的に約款の効力が認められてしまいますよね?約款は、同種のサービスにおいては非常に似通っていて、かつ事業者に一方的に有利にできていることが多いという現実を無視していると思います。それでは事業者のやりたい放題になってしまい、消費者が害されます。消費者と事業者が体等の交渉力を持っていれば別ですが、そうでもないわけですから。
- kybos
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「同意せざるを得ない」とはいえないね。 「同意せざるを得ない」ってのは事実上強制される場合だよ。 公共交通機関の料金とか、水道・ガス・電気などの料金なんて場合。 水道供給契約のように事実上、契約せざるを得ないなら別だけど、 別のカードでもいいんだろ? たとえば、サービスのレベルが10のカードがあって、それを5に引き下げるとした場合、 他に7のレベルのカードがあればそっちにすればいい。 それを、10を超えるカードがないから、10を維持しろというのは単なる一方当事者の都合。 10を超えるカードが他にないから「同意せざるを得ない」ということにはならない。 その会社のカードを自由意志で選んだわけで、強制されたわけじゃないんだからね。 解約も自由だし。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >>10を維持しろというのは単なる一方当事者の都合。 年会費無料ということで5年の有期契約(カード更新時に条件変更が可能!)を結んだ以上、5年の間それを守ってもらうのは自分勝手でしょうか?自分の都合で、話し合いもせずに一方的に有料化してきたヤフーの方がずっと自分勝手ではないかと思いますが。
補足
レベルレベルとおっしゃいますが、規約と、現に行われているサービスは、一致していないことに注意が必要です。そして今回、規約は変更されていないんです。 いくつかのETCカードの規約を手に入れていますが、ヤフージャパンETCカードの有料・無料部分のできは、業界最高水準であり、これよりよいカードはないようのです。「同意」の対象が規約であるとすれば、ヤフーの規約には消費者として、同意せざるを得ません。 >>10を超えるカードが他にないから「同意せざるを得ない」ということにはならない。 「お前は10の条項を飲んだじゃないか、だから従えよ」と言えるためには、10以上の選択肢が必要ではないでしょうか?自由意思といっても、10より上がないなら、10の会社を選ばざるを得ないではありませんか! また、ETCカードは高速道路という公共機関の利用のためのものであり、現在大幅な高速道路料金の割引が行われているため、事実上強制されていると見る余地があるのではないでしょうか?実際、今回の有料化でたくさんの人がETC制度を諦めざるを得なくなって、大いに困っている(電話がつながりにくくなるくらい、カード窓口に苦情や問い合わせが殺到しているようです)んですから。
- doctorelevens
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あなたの主張はわかります。 「一度契約したなら、変更には同意が必要」的な発想として理解可能です。 でもそれはユーザー側の勝手な思い込みです。 「契約を理解していない」と言っても良い位です。 >一度契約を結んだ以上、「結んだ契約を相手に守ってもらう利益」 >っていうのを考える必要はないのでしょうか? >一方に途中での解約権さえ与えておけば、他方はどんな風にも >契約内容を変えられるっていうのは、なんだか違和感を感じます。 当然違和感はありますが、そういう契約に同意しているんです。 例その1) ・料金で1個1万円で年間百万個売れる商品 ・原材料高騰で利益が1個あたり千円減る ・だから今年から千円値上げして1万1千円にする ・ユーザーは納得しない ・ユーザーの選択肢は「買わない」か「1万1千円で買う」かどちらか ・そこには「今までどおり1万円で売る義務」は存在しない 例その2) ・電気等公共料金 ・値上げにも値下げにもユーザーの了解は不要 ・許認可事業なので行政の許可は必要だが、ユーザーの意見は反映されない ・ユーザーの選択肢は「使用しない」か「価格変更後の値段を払う」かどちらか ・そこには「今までどおりの価格で売る義務」は存在しない ・許認可事業でないとしたら、行政の許可すら不要 (プロパンガスなんかは公共料金みたいなものですがそういう傾向です) ユーザーは会社の利益に責任は無いので、そのこと(会社が赤字かどうか) に何の義務も無い代わりに価格決定(無償かどうかに関しても) 関与する権利がありません。 逆に会社もユーザーの利益には責任が無いので(利用料の有料/無料)に 価格決定に関与する権利を自分だけが持つわけです。 会社は契約を守らせる(=代金を払わせる)ためには裁判か解約しか方法が無く、 ユーザーも会社に約束を守らせる(望む利用料金にする)ためには 裁判か解約しか方法が無いのです。 何らかの強制力を持って契約条件を任意の期間、維持させる法律が無いのが現状です。 結論:不満なら契約しない
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >>そういう契約に同意しているんです。 同意せざるを得ないんだと思います。同種のサービスにおいて、約款上でも完全に無料を保証した他社の契約がないから。そのように同意せざるを得ない場合まで、約款に文字通りの効力を認めるべきなのでしょうか?
補足
>>不満なら契約しない このような条項の全く無い、ないしはこれより消費者に有利な書き方をする他社の同種サービスがあればそれでいいと思いますが、そうしたより消費者に有利な書き方をする他社の同種サービスがない場合で、かつその種の契約に相当の必要性がある場合(例:ETCカード)、消費者は契約を結ばざるを得ません。ですからそのように言って終わらせてしまうことはできないと思います。ある程度、契約文言を公平に近づけて解釈する必要があるのではないでしょうか。
- kybos
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1 「特に必要と認め」るかどうかは会社しだいなんだから、 実質的には会社の都合でいつでも有料化できるってことだよ。 「結んだ契約を相手に守ってもらう利益」があるのは当たり前。 ただ、本件契約じゃ、「将来の有料化の可能性」も含めて合意があったんだから、 「有料化が納得できないから払いません」といえば、そのほうが契約違反だよ。 承服できないなら解約すりゃいいんだけどね。
- datchi417
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「1」じゃないですか? 素直に読むと「3」でしょうけど、その会社の判断で通知し徴収できるなら実質「1」でしょうね。
- doctorelevens
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「1」です。 「客観的な必要性」も「一時的な措置としての徴収」も 法的に要求される事項ではありません。 ヤフーとか楽天のETCカード等で議論が横行していますが、 会社側が「会員から解約を受ける可能性」を想定している以上、 制約はありません。
補足
>>ヤフーとか楽天のETCカード等で議論が横行していますが、 そりゃあ企業が理由も明示せず、会員の不利な方向に契約内容を変更したら、おかしいと思う人がいても不思議ではないでしょう。 >>会社側が「会員から解約を受ける可能性」を想定している以上、制約はありません。 一度契約を結んだ以上、「結んだ契約を相手に守ってもらう利益」っていうのを考える必要はないのでしょうか?一方に途中での解約権さえ与えておけば、他方はどんな風にもで契約内容を変えられるっていうのは、なんだか違和感を感じます。
- zorro
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1
補足
合理性をどのように判断されるおつもりですか? 期間の定めのある契約における(仮称)有料化可能約款は、事業者にとっては都合がよいでしょう。しかし消費者にとっては合理的でも何でもなく、むしろ予見可能性を奪うものです。 実際には事業者がつるまなくても、銀行取引約款のように横並び的に消費者に不利・事業者に有利なように約款が定まることが多いのですよ。そのような約款も直ちに無効とは言いませんが、効力を制限的に解さないと、契約内容の実質的決定権のない消費者が害されます。