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被告人質問の後に情状酌量の証人を呼んで、発言や質問は出来ますか?
裁判で、被告人質問の後に、情状酌量を目的とした証人を呼んで、発言や質問が出来るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
裁判を傍聴したことがあります。 情状酌量の証人は、被告人質問の前で行うことがほとんどです。 被告人質問の後は、証人/証拠調べをすることを見たことがないです。
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- areresouka
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回答No.2
誰に断られたんですか? 裁判所が却下したのであれば、裁判所なりの事情・理由があるんですが・・・、それを聞いてから質問してくれませんか。
noname#101018
回答No.1
弁護人が証人質問を裁判官に申し出て、認めれば出来ます。