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情状証人について分かる方お願いします。

私のいとこ(男)が窃盗罪で捕まり 来月初公判があります。 そこでいとこの母が情状証人で出廷するみたいなのですが、いとこには奥さんもいます。 奥さんは口下手な為自分よりもいとこの母に情状証人は お願いした方が旦那にとっていいと考えるみたいです。 奥さんが情状証人で出廷しないと何か刑に響きますか? ちなみにいとこは 引ったくりで捕まり初犯です。ですが起訴2件で余罪もあります。 奥さんは情状証人にはならなくても傍聴には行くみたいです。 その場合は情状証人として行く方がいいのでしょうか? 分かる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

No.1です。 被告人と今後一番近いのが母親みたいなので、母親で良いと思います。 いとこの母親は高齢な方でしょうか? 公判のときに弁護側からも検察側からも質問があると思います。 あまり高齢な方ですと、対応的に難しいかもしれませんが 簡単な質問だと思いますので、大丈夫だとは思います。

noname#110152
質問者

お礼

短くて半年位 いとこは親と同居。そのあとは また奥さんと子供とで暮らす予定なのでやはり出る時は 親の管理の元になるので母親がとりあえず一番近い人になりますよね? そのあとまた家族で暮らせる時は奥さんが一番近い人になりますがそれはそれで情状証人にならなくても問題ないのでしょうか? いとこの親は50才なので高齢ではないので大丈夫だと思います。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

2回ほど経験があります。 被告人が釈放された場合に、再犯をしないように、きちんと 監視できる人が、情状証人としては望ましいと思います。 配偶者か親、あるいは今度働くところの社長などが良いと思います。 弁護士が情状証人2人求めているのなら奥さんもでれば 良いのですが、そうでなければ傍聴席で良いと思います。 来ているだけでも、裁判官の心証が良いかもしれませんので。

noname#110152
質問者

お礼

ご丁寧な回答 ありがとうございますm(_ _)m いとこは執行猶予がついて出て来れた 場合は一度実家に 入り奥さんとは 少しの間別居になるそうです。 なので出てすぐの いとこの管理は 親がするので この場合はやはり いとこの母のが いいですよね? 証人は何人とかは弁護士さんからは言われてないみたいです。ですがやはり奥さんのがいいと言われたみたいですが これが初め 別に暮らすとなればやはり話は別ですよね? 分かる範囲で結構なので教えていただければ幸いです。

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