- 締切済み
情状証人
身内が覚せい剤使用 大麻譲渡しで逮捕され、(初犯) 裁判があり、私は情状証人として立ちました。 今後の病院通院や、私がダルクの家族会に参加し、更生の道は作ってます。これは事実で難なくでしたが、裁判官から質問で、大麻使用は知っていたか?と聞かれ、正直なところ、薄々気づいてましたが、とっさに知りませんでした。と言ってしまい。今更ですが虚偽になり、私は実刑になるのかと思ってます。来週が判決ですが、私は刑務所に行かないといけなくなるんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3
あなたが裁かれているわけではないので 関係ありません。 改めて警察があなた偽証罪で 逮捕 送検 ということも考えられませんね。 偽証だということを どうやって証明するのか 証拠はあるのか・・・微罪に手間暇かけられません。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2
身内が被疑者を庇うのは当然な事でしょう、情状酌量が適用されれば”執行猶予が付く可能性は、あります。・・・ 当該地検裁判所での”情状証言申請に当たり、嘘が有る事を、認めるかどうかが、地検”裁判官の心象逸脱でしょうから、専門家”弁護士様へ、正直に、内情ご報告されまして、今後の判決見込みを、照会された方が、望ましいでしょう。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1
「うすうす気づいていた」は「知りませんでした」となんら違いありませんw だれにも証明できないどころか罪でさえないですよ。