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情状酌量の余地

これは裁判官の気持ち次第で決まるものですか? それとも被告人の状況によっては情状酌量の余地を与えなければいけない、もしくは与えてはならないという決まりみたいなものがあるのですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

情状酌量は、酌量減軽といいますが、これは 犯行の動機や手段、被害の程度、被害者等の心情、 事件の社会的影響、被告人の生い立ちや性格、 反省の有無などを考慮して減軽するかどうかを決めます。 (酌量減軽) 刑法 第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 このように規定されております。 つまり、与えなければいけない、とか与えては ならない、とは定められておりません。 「減軽することができる」 とあるだけです。 従って、そういうキマリは無い、とも言えそうですが、 裁判官が自由に決めてよい、となると恣意が懸念されます。 今日は、夫婦ケンカをして気分が悪いから、減軽は認めない とされたのではたまりません。 つまり「相場」というのがあるのです。 これは主に、過去に積み重ねられた実績を基に、裁判官が 判断するものです。 そうでないと不公平になるからです。 相場から著しく乖離すれば、上訴理由になります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。上手くできているのですね。とても勉強になります。

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