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サービス契約に拘束期間とペナルティはつけられる?

不景気の煽りで全然売上が上がらない営業マンです。 売却やリースではなかなか物が売れないため、サービス形態で契約を締結しようと考えていますが、その際に、例えばサービス期間を4年間拘束で縛り、中途解約の場合には解約金を設定するといった契約締結の形態に何か問題はありますか?留意点等あれば教えてください。 リース会社の営業にも確認してみましたが、多分大丈夫だと思いますという曖昧な回答しか得られませんでした。 小生このあたり素人のため判断がつきません。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

そういうのはよく見かけますよ 例えば楽天などのショッピングモールなど でも多くの場合、前もって全額先払いが多いです。 (クレジット契約にしたりして) でも絶対途中解約してくる奴は出てきます。 その為の一文は必ず明記し販売前に説明はしておきましょう。 もし、クレジットを使わず毎月請求して支払う形式にしたら たぶんごねて払わない奴も絶対出てくると思います。 その為に他社はクレジット使っているのでは?って思いますね ただ、こういうのは問題いろいろ起ってますから(在宅詐欺とかで) 今後、縛る事は難しくなってくるのではって思います。 尚、ここでもよく解約したいって言う質問見かけますよ その過去の質問内容および回答をみて考えてみたらいかがでしょうか?

salsmanneo
質問者

お礼

PU2さん ご回答有難うございました。 私の説明不足が有りました。 契約対象は、法人対法人となり金額も数千万円単位です。 でも参考になりました。 有難うございました。

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