- ベストアンサー
二重就業
現在会社を設立するための準備のため色々調査しておりますが、設立段階では収入が期待できない為、会社を設立して収入がはいるようになってから現在の会社を退職しようと考えています。 会社の就業規定には他に就職してはならないとありますが、会社設立と就職は厳密には違うと思いますが、一般的にこのような場合問題になりますか? もし、このやり方が問題になるならどのような方法をとればよろしいでようか?私の妻が設立し(実際の活動は本人以外できるものは全て私が行う)軌道にのってから退職するという方法も考えています。私自身が収入を新しい会社が得なければ問題ないのでしょうか? どなたかアドバイスをいただけたら幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2の追加です。 ●準備段階で個人事業にというのは何か意味があるのでしょうか?最初から株式会社あるいは有限会社ではだめなのでしょうか? 先の回答に書いたように、あなたが給料をその会社から取ると、現在の会社に分かるからです。 あなたが給料を取らなければ、問題ありません。 ●もし妻が株式会社を設立した形にする場合は当然しばらくの間は私自身はそこからは収入を得るつもりはありません。ただし、ある程度私自身もその新しい会社の為に活動をする必要があります。収入も得なければその会社の社員でもない場合に、その会社の為に活動するにはどういった立場が考えられますか? 報酬を取らずに、非常勤の取締役になる方法があります。 又は、顧問という立場でもよろしいでしょう。 ●今の会社に後々ばれるのは、いずれはそうなるので仕方ありません。要は知られた場合でも何一つこちらに問題がないようにしたい訳です。 無報酬であれば、それ程問題にはならないでしょう。 ●参考までに、ちなみに個人事業ではなく株式会社設立を設立した場合で私自身が収入を得た場合は住民税の普通徴収はできるのでしょうか? 普通徴収を選べるのは事業所得(自営業など)であり、給与所得(役員報酬を含む)の場合は選択できません。
その他の回答 (2)
企業が副業を禁止しているのは、民法1条2項で「信義に従い誠実に之を為すことを要す」と規定されているのを受けてのことで、副業は業務の誠実な遂行を阻害し、信義に反するおそれがあるからです。 しかし、労働者が拘束されるのは就業時間中だけであり、それ以外の時間をどの様に使うかは本人の自由であると云う考え方もあり、このような就業規則は、場合によれば権利の濫用となり無効となることもあります。 しかし、その規定に従う場合は、会社設立も他社への就職も同じであると考えられますから、波風を立てないためには慎重にされた方がよろしいでしょう。 準備段階は、奥様の名前で個人事業で行ない、採算ベースにのったら、会社を退職して法人を設立されたらいかがでしょうか。 なお、会社を設立して法人から給与をもらうと、住民税の特別徴収で、現在の会社に分かってしまいますが、あなた名義で個人事業として行なった場合は、事業所得が発生しても、事業所得に対する住民税は、特別徴収の対象から外して普通徴収を選択できますから、会社には分かりません。 会社に分からない自信があれば、あなた名義で個人事業として行なうことは税金面からは可能です。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
二重就業も、会社の信用を損なわないようなもので、業務に支障がなければ、従業員を罰してはならないというのが定説です。 ただし、会社側の印象がよくないのは事実です。あなた自信が収入を得る場合は確定申告の必要がありますし、いずれは会社にはばれます。 当面は、奥さまに表立って活動してもらい、あなたは助言する立場をとるのが無難だとおもいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 まず個人事業では今考えているビジネスは難しいと考えています。その前提で以下の質問があります。お分かりの範囲で回答いただけますか? ●準備段階で個人事業にというのは何か意味があるのでしょうか?最初から株式会社あるいは有限会社ではだめなのでしょうか? ●もし妻が株式会社を設立した形にする場合は当然しばらくの間は私自身はそこからは収入を得るつもりはありません。ただし、ある程度私自身もその新しい会社の為に活動をする必要があります。収入も得なければその会社の社員でもない場合に、その会社の為に活動するにはどういった立場が考えられますか? ●今の会社に後々ばれるのは、いずれはそうなるので仕方ありません。要は知られた場合でも何一つこちらに問題がないようにしたい訳です。 ●参考までに、ちなみに個人事業ではなく株式会社設立を設立した場合で私自身が収入を得た場合は住民税の普通徴収はできるのでしょうか?